鳴沢村浄化槽設置事業補助金について

更新日:2022年10月12日

生活排水による地下水の汚濁を防止するため、浄化槽(合併処理)を設置する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
平成28年度より交付規則及び工事写真の様式が変更されていますのでご注意下さい。詳細は下記PDFファイルでご確認下さい。

補助対象者

鳴沢村内に住所を有する個人(住宅の建設によって鳴沢村に住所を有する予定の者を含む。)であって、専用住宅に浄化槽を設置する事業(以下「補助事業」という。)を行う者とする。

浄化槽とは

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が九十パーセント以上、かつ、放流水のBODが一リットルにつき二十ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

専用住宅とは

主に居住の用に供する建物であって延べ床面積の二分の一以上を居住の用に供する建物をいう。

補助金額

補助金額一覧
人槽区分

新規設置

単独浄化槽から合併浄化槽への入れ替え

設置後30年を経過した

合併浄化槽の入れ替え

5人槽 531,000円 309,000円
6〜7人槽 616,000円 340,000円
8人槽以上 778,000円 412,000円

PDFファイルはこちら

鳴沢村に住民登録のない方が申請する際に使用していただく書類です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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