令和3年第1回鳴沢村議会定例会審議結果1
令和3年第1回定例会を、3月11日から18日までの8日間の会期で開催しました。
第1回定例会で議決等された案件は次のとおりです。
(予算等の金額の表記は、全て万円未満四捨五入となっております。)
承認第1号 令和2年度鳴沢村一般会計補正予算(第7号)を定める専決処分につき承認を求める件
一般会計予算に、歳入歳出それぞれ308万円を追加し、歳入歳出予算の総額を25億8439万円としたものです。
内容は、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種が円滑に出来る体制を整えるために必要な経費について予算計上したものです。
速やかに事業を執行する必要があったため、2月16日に専決処分を行ったことについて地方自治法の規定により報告され、承認しました。
議案第1号 鳴沢村職員の特殊勤務手当に関する条例を定める件
一般職員が、新型コロナウイルス感染症対策業務として感染症等防疫作業を行う場合、その作業について手当の支給など特例措置を講ずる必要があり、条例を新たに制定しました。
議案第2号 鳴沢村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例を定める件
公職選挙法の一部改正に伴い、町村議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成費が公費負担の対象となり、ポスター掲示場の設置箇所数が公費負担の上限金額の算定基礎となることから、条例を新たに制定しました。
議案第3号 鳴沢村の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を定める件
公職選挙法の一部改正に伴い、町村議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成にかかる費用を公費負担の対象とするため、条例を新たに制定しました。
議案第4号 鳴沢村国民健康保険条例の一部を改正する条例を定める件
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義について、所要の改正を行いました。
議案第5号 鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定める件
議案第4号と同様に、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義について、所要の改正を行いました。
議案第6号 鳴沢村介護保険条例の一部を改正する条例を定める件
介護保険法の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第8期介護保険事業計画を策定することに伴い、新たな保険料額及びその期間を定めました。
また、議案第4号・5号と同様に新型コロナウイルス感染症の定義について、所要の改正を行いました。
議案第7号 鳴沢村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める件
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、居宅介護支援事業者による虐待防止のための措置に関する規定や、施設利用者の利便性向上及び事業者の業務負担軽減のための措置に関する規定の追加など、所要の改正を行いました。
議案第8号 鳴沢村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める件
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者による高齢者虐待防止の推進に関する規定や業務継続に向けた取組の強化、感染症対策の強化などに関する規定の追加など、所要の改正を行いました。
議案第9号 鳴沢村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める件
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者について、利用者の人権擁護・虐待防止等の観点から、体制整備等に関する事項の義務付けや、介護関連情報の収集・活用及びPDCAサイクルの推進を推奨するなど、所要の改正を行いました。
議案第10号 鳴沢村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める件
議案第9号と同様に、指定地域密着型介護予防サービス事業者について、高齢者虐待防止の推進や、介護関連情報の収集・活用及びPDCAサイクルの推進を推奨するなど、所要の改正を行いました。
議案第11号 鳴沢村道路法施行条例の一部を改正する条例を定める件
道路法施行令の一部改正に伴い、村が管理する道路に係る占用料の額について、国の管理する道路に係る占用料の額に準じて改定するため、所要の改正を行いました。
議案第12号 鳴沢村村道の構造基準等を定める条例の一部を改正する条例を定める件
道路構造令の一部改正や山梨県県道の構造基準等を定める条例の一部改正に伴い、自転車通行帯に関する規定を追加するなど、所要の改正を行いました。
議案第13号 村道路線の認定及び廃止の件
国土交通省による天神山入口交差点の改良工事により、交差する村道の線形が変わったことなどに伴い、現状に応じて村道を廃止し、また新たに村道を認定しました。
議案第14号 道の駅なるさわの指定管理者指定の件
令和3年3月31日に期限を迎える道の駅なるさわの指定管理者を、地方自治法の規定により次のとおり指定しました。
- 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
道の駅なるさわ - 指定管理者となる団体
山梨県南都留郡鳴沢村711番地4
鳴沢村農業協同組合
代表理事組合長 渡辺 久男 - 指定の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
議案第15号 なるさわ富士山博物館及びフジエポックホールの指定管理者指定の件
令和3年3月31日に期限を迎えるなるさわ富士山博物館及びフジエポックホールの指定管理者を、地方自治法の規定により次のとおり指定しました。
- 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
なるさわ富士山博物館及びフジエポックホール - 指定管理者となる団体
山梨県笛吹市石和町窪中島122番地1
株式会社 日食
代表取締役 志村 忠夫 - 指定の期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
議案第16号 令和2年度鳴沢村一般会計補正予算(第8号)
令和2年度一般会計予算に、歳入歳出それぞれ1億6785万円を追加し、総額を27億5224万円としたものです。
歳入は次のとおりです。
- 村税 1300万円
- 地方譲与税 -220万円
- 株式等譲渡所得割交付金 110万円
- 法人事業税交付金 30万円
- 地方消費税交付金 93万円
- ゴルフ場利用税交付金 -70万円
- 環境性能割交付金 100万円
- 地方特例交付金 127万円
- 地方交付税 1億1833万円
- 使用料及び手数料 -710万円
- 国庫支出金 -132万円
- 県支出金 -1158万円
- 寄附金 670万円
- 繰入金 -10万円
- 繰越金 4004万円
- 諸収入 416万円
- 村債 401万円
歳出は次のとおりです。
- 議会費 -138万円
- 総務費 -3127万円
- 民生費 -6145万円
- 衛生費 -928万円
- 農林水産業費 -524万円
- 商工費 -1812万円
- 土木費 -3775万円
- 消防費 -591万円
- 教育費 -2176万円
- 公債費 -30万円
- 諸支出金 3億6032万円
議案第17号 令和2年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
令和2年度国民健康保険特別会計予算から、歳入歳出それぞれ314万円を減額し、総額を3億9992万円としたものです。
歳入は次のとおりです。
- 県支出金 -314万円
歳出は次のとおりです。
- 保健事業費 -314万円
議案第18号 令和2年度鳴沢村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
令和2年度簡易水道事業特別会計予算から、歳入歳出それぞれ698万円を減額し、総額を8225万円としたものです。
歳入は次のとおりです。
- 使用料及び手数料 -698万円
歳出は次のとおりです。
- 総務費 -20万円
- 施設管理費 -678万円
議案第19号 令和2年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算(第3号)
令和2年度介護保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ1146万円を追加し、総額を3億2115万円としたものです。
歳入は次のとおりです。
- 保険料 60万円
- 国庫支出金 -123万円
- 支払基金交付金 -155万円
- 県支出金 -55万円
- 繰入金 277万円
- 繰越金 1141万円
歳出は次のとおりです。
- 総務費 -230万円
- 保険給付費 -483万円
- 地域支援事業費 -65万円
- 諸支出金 1924万円
同意第1号 鳴沢村教育長の任命に同意を求める件
教育長の渡邊伸一氏が3月31日をもって任期満了となることに伴い、令和3年4月1日からの教育長として次の方を任命することに同意しました。
- 渡邊 伸一 氏
同意第2号 鳴沢村公平委員会委員の選任に同意を求める件
公平委員会委員の小林祺一郎氏が3月31日をもって任期満了となることに伴い、令和3年4月1日からの委員として次の方を任命することに同意しました。
- 渡辺 虎英 氏
発議第1号 子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める意見書の提出
下記の請願第1号を受け議員発議で提出されたもので、可決しました。
- 請願者 保険適用拡大を願う会 代表 小尾 直子
- 紹介議員 渡辺 宗司、小林 清一、佐藤 博水
- 議案提出者 渡辺 宗司
- 意見書提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣
意見書内容
未来を担う子どもたちが、健やかで心豊かに成長するために心身の健康を保つことは、保護者や大人たちの願いである。
子どもの歯や口腔の健康な状態を保持すること、発育期において適切な歯科矯正治療を受けられることは、顔の骨格や身体の健康を良好な状態にするだけでなく、精神的安定や生活習慣の改善にも効果があるといえる。
また、咀嚼や口腔機能を維持回復させることは、QOL(生活の質)の向上につながり、医療費の抑制にも寄与することが「8020運動」等によって実証されている。
これまでに、歯科矯正治療に係る療養の給付の対象は、その範囲の拡大や見直しがおこなわれてきており、現在は53の疾患が保険適用とされている状況である。しかし、特定の疾患に該当しない場合が多く、保険適用外の治療のため、その費用の負担が高額なことから診察にとどまり治療に踏み切れないケースも少なくない状況である。
子どもの歯並びについては、平成6年から学校検診の必要治療項目に入れられ、その中で、勧告を受けても経済的に困窮しているひとり親世帯や低所得世帯においては、保険適用に該当しない場合、必要な治療が受けられず矯正治療を断念している場合もあるのが現状である。
こうした現状をふまえ、子育て支援の観点からも、子どもたちの適正な歯科矯正治療を可能にするため、国において、保険適用の拡充および必要な周知をおこない、保険適用に至らないケースにおいても、さらなる適用基準の拡充を検討することを求める。
請願第1号 子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める請願
保険適用拡大を願う会から提出された、関係省庁に意見書の提出を求める請願で、採択されました。
(詳細は発議第1号を参照してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
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更新日:2022年03月01日