議会の傍聴について

更新日:2022年03月01日

本会議及び全員協議会が傍聴可能です。
委員会の傍聴は、委員長の許可が必要となりますので、希望される方は事前に議会事務局までお問い合わせください。

傍聴の手続き

会議当日、議場傍聴席入口にある申請台帳に「住所」・「氏名」・「年齢」を記入するだけで、どなたでも傍聴することができます。
なお、会場の都合により、傍聴できる人数は基本的に先着20人までとなっています。

議会の日程

議会日程は事前にホームページ上でお知らせしています。
また、村内放送でも事前にお知らせします。

傍聴人の制限

次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者。
  4. ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、鳴沢村議会傍聴規則第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者。
  6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者。
  7. 酒気を帯びていると認められる者。
  8. 異様な服装をしている者。
  9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。

傍聴人の守るべき事項

傍聴人は静粛を旨とし、次の事項を守らなければなりません。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

また、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
お問い合わせフォーム