不妊治療費助成金支給事業について

更新日:2024年02月27日

令和5年4月以降に終了した治療に対して、年齢制限を廃止しました。

対象となる方は、役場福祉保健課へお問い合わせください。

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医療機関で不妊症と診断され、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
妊娠の可能性を高め経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象となるかた

医師に不妊症と診断されて医療機関で治療を行ったかたで、次の1~4のすべての条件を満たすご夫婦が対象となります。

  1. 夫又は妻が不妊治療を受ける1年以上前から村内に居住し、鳴沢村に住所を有しているかた
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦のかた(事実婚は対象になりません)
  3. 医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であるかた
  4. 村税などを滞納していないかた

助成金額など

助成金額は、1年度間(4月1日~翌年3月31日)に、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1まで(上限200,000円)とします。 
 (注意)例:令和2年度とは令和2年4月1日~令和3年3月31日を表す。

※入院費、食事代など、直接治療に関係のない費用は助成の対象となりません。
※他の制度による助成を受けたときは、その受けた額を除いた額の2分の1まで(上限200,000円)助成します。

※健康保険の高額療養費制度、付加給付制度の対象となるか、あらかじめ保険者に確認をお願いします。

助成金の支給について

助成金の支給は夫婦1組につき1年度に200,000円までを上限とし、通算1,000,000円まで助成します。 

申請について

助成を受けるためには、申請が必要です。
申請されるかたは、申請書類をお渡ししますので、電話連絡のうえ、福祉保健課窓口へお越しください。 

申請に必要なもの

  • 鳴沢村不妊治療費助成金支給申請書
  • 不妊治療費事業受診等証明書(医療機関が記入する証明書)
  • 不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
  • 夫および妻の前年度分の滞納のない完納証明書(ただし、1月~5月に申請する場合は、前々年度分)
  • 健康保険証の写し
  • 山梨県などより、不妊治療費の補助を受けている場合は、その決定通知書の写し
  • その他、村長が必要と認める書類

 申請期限

不妊治療費事業受診等証明書に記載された治療期間終了日後1年以内に申請してください。
期限を過ぎた場合、助成金の支給はできません。

助成について Q&A

質問.治療期間が年度をまたがっています。助成をうけることができますか?
また。いつ申請をしたらいいですか?

回答.本事業は「治療を終了した方」が対象となります。治療期間が年度をまたがった場合でも、一連の治療が助成対象になります。
複数の年度がまたがる場合には、助成制度の判断は申請受付日の属する年度で判断しますので、ご注意ください。

(注意)「治療が終了した日」とは、妊娠の確認日(妊娠判定日)または医師の判断により、やむを得ず治療を終了した日のことを指します。

申請書等の様式はこちら

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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