子ども医療費助成金支給を受けるには
平成28年度6月1日より、0歳から18歳のお子様を養育している保護者の方に、保険診療の範囲内でかかった医療費を助成しています。
住民の皆様の貴重な税金を財源として実施していますので、適切な受診を行って下さい。
対象者について
1. 対象になる子ども
- 鳴沢村に住民登録をしている。
- 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある。
- 国民健康保険または各種社会保険の適用者である。
2. 対象にならない子ども
- 生活保護法による保護を受けている
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている
- 村の重度心身障害者医療費の支給を受けている
- 村のひとり親家庭医療費の支給を受けている児童
(注意)上記に当てはまる子どもは、それに応じた各制度が優先されます。
申請について
子ども医療費助成金支給事業による助成を受けるには、受給者証交付申請の手続きが必要となります。
役場 福祉保健課 に以下を持参のうえお越し下さい。
- 子どもと保護者の保険証の写し
- 保護者名義の通帳
- 受給者証交付申請書(窓口に用意してあります)
受給者証交付申請書記入例 (PDFファイル: 389.6KB)
なお、国民健康保険加入者については子ども医療費助成金担当者と国民健康保険担当者が医療費助成金の算定に必要な受給資格及び医療費に関する情報を交換するための委任状兼同意書が必要となります。
- 委任状兼同意書(窓口に用意してあります)
医療費について
子ども医療費助成金支給事業で全ての医療費が助成されるわけではありません。
助成対象とならない医療費もあるので注意して下さい。
対象となる医療費
医療機関(診療科の受診、調剤など)で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分が対象になります。
ただし、高額医療費、付加給付金等は除きます。
対象とならない医療費
保険適用外の費用は対象になりません。(例:薬瓶、予防接種、証明書等作成料など)
受給者証の使い方・償還払いについて
医療機関等窓口で健康保険証とともに提出することで、保険診療の自己負担分が窓口の時点で無料になります。
ただし、以下の場合は窓口での無料になりません。
- 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合
- 県内に住所を有する保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
- 接骨院等での受診(全国柔道整復師会、山梨県柔道整復師会加入の接骨院は除く)
- 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
- 養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
- 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
- 山梨県医師国民健康保険協会
- 全国歯科医師国民健康保険組合
- 全国土木建築国民健康保険組合
- 中央建設国民健康保険組合
これらの状況で受診した場合は償還払いとなります。役場 福祉保健課 に以下を持参のうえお越し下さい。
持ち物
- 医療機関から発行された領収書
- 受給者証
- 鳴沢村子ども医療費助成金請求書
鳴沢村子ども医療費助成金請求書 (PDFファイル: 96.9KB)
15日を締め日と設定し、翌月の25日に振込予定です。(25日が土日祝日の場合はその前日)
申請の有効期間は、受診後2年間ですのでご注意ください。
(療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年以内)
受給者証の変更、再交付、喪失について
以下の場合、受給者証の 変更/再交付/喪失 いずれかの手続きが必要となります。
必要なものを持参のうえ、役場 福祉保健課までお越し下さい。
- 保険証の変更
- 対象児の氏名、住所の変更
- 受給者証の破損、紛失等
- 対象児の転出
- 対象児の死亡
持ち物
- 受給者証
- 保険証
日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について
災害共済給付制度は、子ども医療費助成制度と二重に請求することはできません。
学校管理下において児童・生徒がケガ等を負い、医療機関等を受診した際の自己負担分(3割)の合計が 1,500円 以上の場合、日本スポーツ振興センターより給付金が支払われます。まずは、災害共済給付制度を優先して受診して下さい。
【参考】日本スポーツ振興センターHP
例:学校内や通学中にケガを負った場合
医療機関等でケガを負ったことを説明し、3割の自己負担分を支払って下さい。
このとき窓口で受給者証は提示しないでください。ここで医療等の状況の書類をもらい、学校に提出します。
書類は学校から日本スポーツ振興センターに提出され、センターが内容を審査し、基準に該当すると給付金が支払われます。
(注意) 自己負担額が1,500円未満で済んだ場合は、子ども医療費助成制度を使うことができます。償還払いの請求を行って下さい。
気軽に受診する「コンビニ受診」は控えましょう!
コンビニ受診とは、緊急性のない軽症患者が休日や夜間に緊急外来を、コンビニエンスストアのように気軽に利用することです。このような患者が増えると、緊急性の高い重症の方の対応が遅れてしまったり、救急医療のスタッフの負担が増大してしまいます。休日や夜間に受診しようとする際には、緊急を要するときを除き、平日の診療時間内に受診できないか、もう一度検討して必要性を再考しましょう。
各種様式等はこちら
鳴沢村子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書 (PDFファイル: 110.7KB)
記入例_鳴沢村子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書 (PDFファイル: 389.6KB)
償還払い_鳴沢村子ども医療費助成金請求書 (PDFファイル: 96.9KB)
記入例_償還払い_鳴沢村子ども医療費助成金請求書 (PDFファイル: 470.0KB)
子ども医療費委任状兼同意書 (PDFファイル: 150.1KB)
記入例_子ども医療費委任状兼同意書 (PDFファイル: 181.5KB)
鳴沢村子ども医療費助成金受給資格等変更届 (PDFファイル: 49.1KB)
記入例_鳴沢村子ども医療費助成金受給資格等変更届 (PDFファイル: 421.6KB)
鳴沢村子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 46.0KB)
記入例_鳴沢村子ども医療費助成金受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 220.9KB)
鳴沢村子ども医療費助成金受給資格喪失届 (PDFファイル: 43.7KB)
記入例_鳴沢村子ども医療費助成金受給資格喪失届 (PDFファイル: 361.2KB)
リンクはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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更新日:2022年12月05日