令和6年度鳴沢村非課税世帯に対する給付金
概要
対象となる世帯
次の2つの条件を満たす必要があります。
令和6年12月13日時点で鳴沢村に住民登録があること
世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であること
(注意)上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給の対象となりません。
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
支給金額
1世帯当たり3万円
児童1人につき2万円が追加で支給されます。
給付金の申請・受給ができる人
世帯主の方が申請・受給出来ます。
支給の方法
口座振込にて支給します。
支給時期
申請等をされた世帯には、書類や記入事項に不備が無い場合、申請を受け付けてから1ヶ月程度で振り込みます。
初回振込日は4月上旬を予定しております。
申請方法
世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から鳴沢村にお住まいの場合
令和6年1月1日時点で世帯全員の住民登録があり、支給対象の可能性がある世帯(令和6年度住民税非課税世帯)の世帯主へ確認書を送付いたします。
申請手続きが必要となりますので、書類が届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入いただき、必要書類を同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。
添付忘れがないようご注意願います。
令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯(転入世帯を含む)
世帯の中に令和6年1月2日以降に本村へ転入した方がおり、令和6年度住民税の課税状況を本村で把握できなかった方が含まれる世帯には、申請書を送付いたします。
申請手続きが必要となりますので、書類が届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入いただき、必要書類を同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。
添付忘れがないようご注意願います。
給付対象外となりえる世帯にもお送りしております。ご自分の世帯が対象外であると思われる方は、返信は不要です。
令和6年12月13日以降にお子さまが生まれた対象世帯
加算給付を受けるため、上記に加え別途お手続きが必要となります。
対象となる方は鳴沢村役場 福祉保健課にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月06日