民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年05月26日

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されました。

親権について

〇父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになりました。

〇法改定前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になりました。

父母間の人格尊重・協力義務について

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

(注)下記のような行為は、このルールに違反する可能性があります。

〇父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

〇父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に不当に干渉すること

〇父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

〇父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと

など

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

親子交流について

〇家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

〇婚姻中の父母が別居している場面の親子交流ルールが明確化されています。

〇父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

養育費について

〇養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上しました。

〇法定養育費の請求権が新設されました。離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

〇養育費に関する裁判手続の利便性が向上しました。

 

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

 

法務省ホームページ

法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改訂されました)(PDFファイル)

法務省パンフレット(こどもの養育に関する合意書作成の手続きとQ&A)(PDFファイル)

こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム