鳴沢村新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2022年03月01日

村では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定に基づき、病原性が高い新型インフルエンザや同様の危険性がある新感染症が発生した場合に、村民の生命および健康を保護し、村民生活および経済におよぼす影響が最小となるようにすることを目的として、「鳴沢村新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

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