富士山噴火 避難確保計画

更新日:2022年03月01日

避難促進施設の所有者または管理者は、避難確保計画を作成し、村長に報告するとともに、公表しなければならないとされています。
作成に関してお困りのことがありましたら総務課までお問い合わせください。

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 活動火山対策特別措置法第6条の規定により、鳴沢村が、火山地域全体の防災対策を実施する中で、情報伝達や避難誘導を個別に実施する必要があると考える不特定かつ多数の者が利用する火山災害警戒地域内の施設を「避難促進施設」として指定しました。

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内閣府の手引きはこちらのリンクからご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
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