鳴沢村監査基準の公表
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
このことを踏まえ、「鳴沢村監査基準」を別添のとおり策定いたしましたので、公表いたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
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このことを踏まえ、「鳴沢村監査基準」を別添のとおり策定いたしましたので、公表いたします。
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更新日:2022年03月01日