山林を伐採する方へ

更新日:2023年10月23日

 鳴沢村内の民有林、区有林などを伐採する場合、伐採届を鳴沢村(村長)に提出しなければなりません。
 届出を怠ったときは 30万円以下の罰金に処せられます。
 届出は伐採を開始する日の 90日から30日までの間に行ってください。
 また、保安林に指定されている場合は、山梨県知事の許可が必要です。このほか、伐採の面積が 1ヘクタール以上で森林以外の用途に供する場合は林地開発許可(知事)が必要となりますのでご注意ください。

問い合わせ先

振興課(0555-85-3083) または 富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課林業自然保護担当(0554-45-7812)

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この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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