鳴沢村ナラ枯れ対策事業補助金について

更新日:2023年09月28日

令和2年度に初めてナラ枯れ被害が確認され、令和3年度には村内で多くの被害が確認されました。ナラ枯れ被害については、森林法第5条の規定に基づく地域森林計画対象外の森林は被害木及び被害木の存在する土地管理者の負担により伐採及び伐倒くん蒸処理を行わなければならないため、個人負担が大きくなり、伐採等が行われないような場合は、結果として被害の拡大や近隣住民の生命、財産に影響が及ぶことなどが想定されます。個人による伐採等の推進、被害の拡大防止のための補助金(補助対象経費の1/2、上限10万円)がありますのでご活用ください。