遊休農地の課税強化について

更新日:2022年03月01日

遊休農地の課税強化について

平成28年度税制改正の大綱(平成27年12月24日閣議決定)により、農業委員会が毎年1回実施する農地利用状況調査・農地利用意向調査の結果により、農地中間管理機構と協議すべきと勧告された農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化されます。

この協議の勧告が行われるのは、農地利用意向調査において、機構への貸付けの意向を表明しない、自ら耕作をすると回答したにも関わらず自ら耕作しない、そもそも意向の表明がない等、遊休農地が放置されている場合に限定されます。

対象農地

 毎年1月1日(固定資産税賦課期日)時点で農地中間管理機構と協議すべきと勧告された農業振興地域内の遊休農地

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