大規模土地取引の届出について

更新日:2022年03月04日

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者は県知事あての届出書を契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市区町村に届出てください。(事後届出制)

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出窓口

土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名、住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 取得後の土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額

提出する書類

  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
  3. 土地の位置を明らかにした地形図(5万分の1以上)
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(5千分の1以上)
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

取引の規模

  1. 10,000平方メートル以上

(注意) 届出をしないと法律で罰せられます。

1万平方メートル以上の宅地取引の流れフローチャート 詳細は以下

 権利譲渡者と権利取得者で契約が交わされた後、権利取得者は市町村長を経由し山梨県知事に届出を行います。

 利用目的の審査の結果、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合に、勧告を行うことがあります。勧告に従わない場合に、公表をすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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