建築確認申請について

更新日:2022年03月01日

建築確認申請について

建築確認申請について

新築はすべてのもの、増築・改築・移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え(建築物の用途・規模・構造により申請が不要なものもあります)については、建築基準法に基づき、建築確認申請が必要になります。

鳴沢村地内において建築等する場合の手続きについて

手続き一覧
自然公園の名称 富士箱根伊豆国立公園
(鳴沢村全域 特別地域と普通地域あり)
富士箱根伊豆国立公園
(鳴沢村全域 特別地域と普通地域あり)
  • 都市計画区域
  • 山梨県知事の指定区域
    富士箱根伊豆国立公園 普通地域と同じ区域を指定
 ( 注意:山梨県建築基準法施行条例により、法第6条第1項第4号の規定に基づき、知事が関係市町村の意見を聞いて指定する区域のうち、恵まれた自然環境その他の土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図る必要がある地域として、富士箱根伊豆国立公園普通地域と同じ区域が指定されています。) 
防火地域 指定なし
用途地域等 指定なし
建ぺい率 70%
容積率 400%
建物の高さ 20メートル以下
(建築物の高さが13メートルを超える場合は、自然公園法に基づく届出が必要です。)

(注意)別荘地内においては自主規制があります。詳細は各別荘管理事務所に直接お問い合わせください。

別荘管理事務所電話番号
富士観光開発 0555-86-3211
丸紅 0555-86-3526
京王1次 0555-86-3541
京王2次 0555-86-3253
紅葉台センチュリーヴィラ 0555-85-2287
フジシロ工業(旧ホーチキ) 0555-85-2694

山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設計指針

鳴沢村の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13メートルまたは延べ面積1,000平方メートルを超える建築物については、次の基準が適用され、山梨県知事への届出が必要です。

基準一覧
区分 富士山景観形成地域 富士五湖景観形成地域
施設計画
地域
普通地域の内、国道南100メートルより南側 普通地域の内、国道南100メートルより北側
施設計画
高さ
20メートル以下ただし、林地内にあって周辺の樹高の平均が20メートル以下のときは、その樹高以下を原則とする。 20メートル以下
建築面積 2,000平方メートル以下 2,000平方メートル以下
建ぺい率 30%以下 50%以下
容積率 90%以下 200%以下
総施設面積率 60%以下 70%以下
建築物相互距離 同一敷地内に高さが13メートルを超える建築物を複数設置するときは、その相互の距離は高い方の建築物の高さと同程度以上とすること。 同一敷地内に高さが13メートルを超える建築物を複数設置するときは、その相互の距離は高い方の建築物の高さと同程度以上とすること。
境界線からの後退距離 5メートル以上 5メートル以上
障害展望 主要展望地からの展望に著しく支障がないものであること。 主要展望地からの展望に著しく支障がないものであること。
緑地計画
1. 現在樹木の保存
残地に現存する樹木は、原則として保存すること。 残地に現存する樹木は、原則として保存すること。
緑地計画
2. 緑地化
残地は、樹木等による緑地化を図ること。 残地は、樹木等による緑地化を図ること。
意匠計画
1. 屋根の形態
周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。 周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
意匠計画
2. 屋根及び外壁の色彩
周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること。 周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること。

備考:用語の定義

  1. 建築物の高さ
    既存の地形における最低地盤面から、建築基準法第2条第3号に規定する建築施設(避雷針を除く。)を含めた建築物の最高部分までの高さ
  2. 建築面積
    建築物の地上に露出した部分の水平投影面積
  3. 建ぺい率
    総建築面積の敷地面積に対する割合
  4. 容積率
    総延べ面積の敷地面積に対する割合

(注意)山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置指針についてのお問い合わせ先

  • 鳴沢村役場企画課(電話番号 0555-85-2311)
  • 山梨県富士・東部林務環境事務所森づくり推進課林業自然保護担当 (0554-45-7884)

確認申請時に提出する書類

(注意)提出書類(確認申請書等に添付すべき図書等)の内容については建築物によって異なりますので、詳細については山梨県富士・東部建設事務所にお問い合わせください。

  • 山梨県富士・東部建設事務所
  • 都市計画課・建築指導課
  • 電話番号:0554-22-7817

1. 建築確認申請書(第2号様式) 【規則で規定する設計図書及び書面を含む】

  • 4部 (正・副・消防署・役場控)

2. 建築計画概要書(第3号様式)

  • 2部

3. 建築工事届(第40号様式)

  • 1部

4. 浄化槽設置届出書

  • 4部 (正・副・林務環境部環境課・役場控)

浄化槽設置届出書提出方法

  • 4部のうち2部
    建築確認申請書 正・副に浄化槽設置届出書(第1号様式)と、工場生産浄化槽認定シートを添付してください。
  • 2部
    浄化槽設置届出書(第1号様式)に工場生産浄化槽認定シート・付近の見取り図・建築物の平面図(配置図・求積図含む)を添付してください。

5. 浄化槽法定検査申込書(県浄化槽指導要綱第8条)

  • 建築確認申請役場提出時に記入(申込書は住民課にあります)

(注意) 法定検査の金額は鳴沢村が負担します。浄化槽を設置してから6ヶ月経過したあと、2ヶ月以内に 検査を行ないます。浄化槽協会から施主に連絡がいきます。 

6. 別荘地以外に建築する場合

  • 図で敷地内における建築物の位置を示し提出してください

(注意) 確認申請手数料

  • 山梨県証紙を事前に購入してください(山梨中央銀行で販売)。

(注意) 建築リサイクル法関係:特定建設資材(コンクリート・コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築 工事等で、下表に掲げる規模のものは事前に届出が必要になります。

分別解体等及び再資源化の義務付け一覧
工事の種類 規模の基準 延べ面積・工事費
建築物の解体 延べ面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延べ面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 工事費 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事費 500万円以上

提出場所

鳴沢村役場振興課

電話番号 0555-85-3083(内線161)
役場受付後、富士・東部建設事務所(電話番号 0554-22-7817)で審査、確認済証を交付します。
(注意) なお、確認申請書の持ち回りできませんのでご了承ください。また、民間指定確認検査機関でも審査ができます。この場合該当機関へ直接提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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