道路に張り出している樹木伐採のお願い

更新日:2022年03月01日

道路や歩道への枝の張り出しや倒木により,歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や強風・大雨時の安全確保のため,樹木の管理にご協力をお願いいたします。

道路上に樹木が倒れている事例写真

道路上に樹木が倒れかけてきている様子の写真

道路上に樹木が張り出している事例写真

道路上に樹木が張り出している様子の写真

 次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している
  2. 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)
  3. 竹木の繁茂による通行への障害がある(又はその恐れがある)

樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

(民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

(道路法第43条 道路に関する禁止行為)

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社営業所又はNTT支店に連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
  2. 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。
建築限界の範囲内を示す画像(詳細は以下)

道路には自動車や歩行者の安全な通行を確保するために「建築限界」が定められており、建築限界の範囲内には樹木や看板など、通行の支障になるものは置いてはならないと規定されています。(道路法第30条、道路構造令第12条)
建築限界は、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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