耐震診断・耐震改修をしましょう
村では、山梨県と共に、昭和56年5月以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断は無料で、また、耐震改修工事、耐震シェルター設置には補助を実施しています。
安心のための第一歩、それは耐震診断です。
昭和56年5月以前に着工された木造住宅にお住まいの方、ぜひ耐震診断を行ってください。
昭和56年6月の建築基準法の改正で耐震基準が強化され、木造住宅は概ね震度6強の地震でも倒壊しない構造となっています。一方、それ以前に建てられた住宅は、耐震性が低い可能性が大きいです。
耐震診断ができる住宅
次のすべての条件を満たす住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工され、木造在来工法(プレハブ工法、2×4工法等は除く。)で建築された住宅(昭和56年6月1日以降増築工事があった場合も可能です。)
- 村内に住所を有する者が所有し、かつ居住しているもの
- 2階建て以下のもの
- 延べ床面積300平方メートル以下のもの
- 専用住宅又は併用住宅で住宅部分の面積が過半のもの
診断費用
診断にかかる費用はすべて村が負担いたします。 (この費用の一部は、国並びに県の補助金を活用して行われます。)
耐震診断支援事業(無料)
村が委託した建築士が、あなたの住宅を調査し、地震に対する強度を診断します。「耐震性なし(総合評点1.0未満)と診断された場合、次のことを説明します。
- 耐震診断の内容と結果
- 耐震改修工事の方法
- 改修費用は概ねどのくらい必要か
- 耐震改修工事を実施した業者はどのようなところがあるか
木造住宅の耐震診断
木造住宅の耐震診断は、診断する建物の地盤・基礎の状態・建物の形状・壁及びスジカイの配置や割合・建物の老朽度などから、地震に対する耐力を総合的に判断するものです。
総合評点 | 判定 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上〜1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上〜1.0未満 | 倒壊する危険性がある |
0.7未満 | 倒壊する危険性が高い |
木造住宅の耐震改修
木造住宅の耐震改修は、耐震診断の結果、耐震性が劣ると診断された建物を改修し、総合評点を1.0以上に上げることをいいます。改修の方法は、基礎の補強、壁やスジカイの増設、腐朽や蟻害を受けた部材の取替え、金物での補強等さまざまです。
耐震改修支援事業
耐震診断による総合評点が、1.0未満の木造住宅を耐震改修し、総合評点を1.0以上にあげる改修工事を対象とします。
- 補助金限度額 125万円
- 補助の対象者
- 既存木造住宅を所有する者
- 世帯全員が村税を滞納していない者
耐震シェルター設置支援事業
耐震シェルターとは、居間や寝室などに設置することにより、地震により住宅本体が倒壊しても、生命を守るための安全な空間を確保するための装置をいいます。
耐震診断による総合評点が0.7未満の木造住宅に耐震シェルターを設置する工事を対象とします。
- 補助金限度額 36万円
- 補助の対象者
- 既存木造住宅を所有する者
- 世帯全員が村税を滞納していない者
ダウンロードファイルはこちら
鳴沢村木造住宅耐震診断申込書 (Wordファイル: 31.5KB)
リンクはこちら
住宅の耐震化に関する情報
この記事に関するお問い合わせ先
振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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更新日:2024年04月01日