開発行為について

更新日:2022年03月01日

鳴沢村の宅地開発にあたり以下の設計確認等が必要です。

山梨県宅地開発事業の基準に関する条例

山梨県では、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域(鳴沢村該当)において3,000平方メートル以上~1ヘクタール未満の一団の土地に係る宅地開発事業を行う場合は、山梨県知事の設計確認が必要です。

用語の定義

  1. 開発行為
    主として建築物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
  2. 宅地開発事業
    主として建築物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を伴う事業。
  3. 建築物
    建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。
  4. 開発区域
    宅地開発事業を施行する土地の区域。
  5. 事業主
    宅地開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事する者。

設計確認申請の手続き

  1. 設計確認申請は、「設計確認申請書」(第2号様式)3部に必要書類を添付して申請。
  2. 設計確認申請書は、鳴沢村で受付し、必要な意見を付して申請書に添付のうえ富士・東部建設事務所を経由して知事に提出。
  3. 設計確認処理は、富士・東部建設事務所で処理。ただし、開発区域が、2以上の建設事務所の区域にわたる場合は、山梨県県土整備部建築指導課の処理。

大規模開発事業について

この指導要綱は、県土の計画的な土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図るため、指導基準等を定め、起業者が適切な事業を実施するよう指導することを目的に制定され、工業、住宅、レクレーション等の用に供する目的で行う開発行為で開発面積が1ha以上の事業が対象となります。

問い合わせ先

山梨県宅地開発事業の基準に関する条例については

富士・東部建設事務所 都市計画・建築指導課 計画指導担当
電話番号 0554-22-7836

山梨県大規模土地利用指導要綱については

山梨県総合政策部地域創生・人口対策課
電話番号 055-223-1845

リンクはこちら

詳細については、開発許可申請等の手引き(山梨県県土整備部建築指導課)を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
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