宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について

更新日:2024年12月09日

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、山梨県では、令和7年4月1日から全域で規制を開始する予定です。

◆盛土等の崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。

◆規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。

◆盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。

◆無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。

最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下
(法人重科 3億円)

○規制開始日 (規制区域指定日)

令和7年4月1日

詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html

山梨県盛土規制法ホームページQRコード

■問い合わせ先
・山梨県森林整備課 電話番号:055-223-1645
・山梨県農村振興課 電話番号:055-223-1595
・山梨県都市計画課 電話番号:055-223-1717

 

県民説明会の開催について(富士・東部地域)

1.開催日時及び会場(受付は18時30分から)

令和6年12月20日(金曜日)19時00分から20時30分まで

南都留合同庁舎 4階大会議室(定員80名)都留市田原二丁目13-43

2.内容

盛土規制法の概要、規制区域 等

3.申込期間

令和6年11月22日(金曜日)~令和6年12月15日(日曜日)

4.申込方法

山梨県ホームページ内の参加申込フォームからお申し込みください。

5.参加申込に関する問い合わせ

山梨県 農村振興課 農村整備担当

電話番号:055-223-1595

この記事に関するお問い合わせ先

振興課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3083
お問い合わせフォーム