自然公園法の規制について

更新日:2023年08月22日

鳴沢村は、全域が富士箱根伊豆国立公園となっており、日本一の富士山がある優れた風景地です。このため、自然公園内における行為について、国と県による法規制が設けられています。(自然公園法)

地種区分

地種区分一覧
普通地域 村落の大部分が属し、一定の規制があります。

特別地域

特別保護地域

富士山をはじめ、自然の豊かな部分に設定され、さまざまな規制があります。
(主に富士山・字屋坪・字焼間地区)

(注意) 詳しい境界区分は企画課までお問い合わせください。

規制内容

以下の場合は、環境省や山梨県との事前協議が必要になります

規制内容一覧
普通地域
  • 延床面積が1,000平方メートルまたは高さ13メートルを超える工作物の新築、改築、増築。
  • 広告物の掲出・設置。
  • 鉄塔の設置で、高さ30メートル以上のもの。
  • 土地の形状変更200平方メートルを超え、または法の高さが5mを超えるもの。
特別地域
  • 工作物の新築、改築、増築。
  • 屋根、壁面・塀・橋・鉄塔・送水管等工作物の色彩変更。
  • 屋外において、高さ1.5メートル、面積10平方メートル以上の土石等の集積・貯蔵。
  • 木竹の伐採、鉱物・土石の掘採・採取、植物、動物等の採取・捕獲・殺傷・損傷。
  • 広告物類の掲出・設置。
  • 土地の形状変更。
  • 環境大臣が指定する区域内での車馬等の使用。
  • その他、風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為。

以上のうち、該当する行為の場合は、富士・東部林務環境事務所への事前協議が必要となります。

お問合せ先

〒402-0054 山梨県都留市田原2-13-43 南都留合同庁舎内
富士・東部林務環境事務所 自然共生担当 電話番号 0554-45-7810

事前に行為内容に関する協議を踏まえたうえで必要な手続き等が明らかとなりますので、まずはお問い合わせください。
また、森林法や文化財保護法等その他法令も関連しますのでご相談ください。
協議承認後、協議時に指定された書類を役場経由で県へ提出となります。
なお、決裁の関係で、基本的に持ち回りは出来ません。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
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