合併処理浄化槽の点検について

更新日:2022年12月21日

義務付けられている維持管理

浄化槽は、微生物の働きを利用して、汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日頃から健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。
このため保守点検と掃除を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により設置者に義務付けられています(有料です)。
維持管理が適切に行なわれないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。

登録業者による保守点検

保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これは、都道府県知事に申請し登録した保守点検業者(条例で登録制度がある場合)か、浄化槽管理者(登録制度がない場合)が行うことになっていますので、これらの者に委託してください。

許可業者への掃除委託

掃除は、浄化槽内に溜まったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これは市町村の許可を受けた浄化槽掃除業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。

指定検査機関による法定検査

使用開始後の6~8ヵ月の間と、その後1年に1回は都道府県が指定した検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務付けられています。

委託契約を結びましょう

保守点検、掃除、法定検査などの記録は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。
維持管理は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票をもらえるので面倒ではありません。
専門業者や維持管理に関する問い合わせは、吉田保健所や山梨県庁森林環境課、鳴沢村役場住民課、浄化槽協会へしてください。

業者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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