鳴沢村地下水資源保全条例について

更新日:2022年03月01日

平成27年12月15日より鳴沢村地下水資源保護条例が一部改正されました。
鳴沢村で新規に井戸を掘削する場合には新条例に基づき手続きを行う必要があります。

目的

 この条例は、地形的、地質的に水資源に極めて乏しい本村において、水資源の保護と採取の適正化を図り、村民の健康で快適な生活環境を確保することと同時に、現在より遠い将来にわたり水資源の有効利用を図ることを目的としています。

地下水採取の制限

 地下水を採取し使用する場合は、使用量を最小限にとどめ地下水源の枯渇を防ぐとともに、みだりに井戸を掘り付近の水の枯渇、又は地盤沈下等の弊害を防止しなければならない。このため村は地下水資源の合理的な利用と開発の促進に努めるものとします。

地下水採取者の責務

 地下水採取者は、地下水の採取に当たっては、常に地下水資源の保全と採取量の適正化に努めるとともに、村が実施する地下水の保全に係る施策に協力しなければなりません。また地下水採取者は、鳴沢村地域防災計画等に基づき、災害時の飲料水の確保に協力する等、緊急時には村の施策に協力しなければなりません。

許可及び届出

 地下水を採取するため、井戸を掘ろうとする者で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合はその断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものを掘削する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければなりません。
また前項以外の井戸を掘削する場合、又は変更する場合は、村長に届け出なければなりません。

許可基準の主な内容

  1. 他の水をもって代えることが困難なこと。
  2. 隣接する既設井戸に支障を及ぼさないこと。
  3. 地下水の合理的な利用に支障がないと認められること。
  4. 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当と認められること。
  5. 排水の措置が十分講じられていること。
  6. 量水器が設置されていること。
  7. 水位測定器が設置されていること。
  8. その他村長が必要と認める事項
  • 井戸が完成したときは完成の日から15日以内に村長に届け出てください。
  • 当該井戸の内容について変更しようとするときも、村長の許可を受ける必要があります。
  • また、許可を受けた井戸を廃止したいときは、ただちに原状回復を行い、村長に届け出てください。
  • 鳴沢村地下水資源保全条例に違反した場合、罰金等の罰則が課せられます。

その他詳細は、下記鳴沢村地下水資源保全条例をご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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