口座振替納付済通知書の廃止について
村税の口座振替済通知書を廃止しました
村ではこれまで、村税等の納付に口座振替をご利用の方に「口座振替領収証書」をお送りしてきましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、平成31年度から「口座振替領収証書」の送付を一部廃止させていただきます。
振替結果につきましては、お手元の預貯金通帳への記載にてご確認ください。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。
平成31年度から廃止する税目等
- 村県民税
- 固定資産税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険
廃止しない税目
軽自動車税
(注意) 軽自動車税の領収証書は継続検査用(車検用)納税証明書も兼ねていますので、従来通り5月中旬に発送します。
よくある質問
質問. 「口座振替領収証書」を確定申告で利用していましたが、今後はどうすればいいですか?
回答. 確定申告において、固定資産税を必要経費として申告される場合は、毎年5月上旬に発送します「納税通知書兼課税明細書」で税額を確認することができますので、そちらをご利用ください。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を社会保険料控除として申告される場合は、預貯金通帳をご利用ください。口座振替不能等により納付書で納付された方や納付した金額を確認したい方は「確定申告用納付確認書」を発行しますので、その際は住民課までお問合せください。
質問. 残高不足などで納付できなかった場合は、どうなるのですか?
回答. 納期限(振替日)に残高不足等の理由により納付できなかった場合は、納期限(振替日)から1週間前後の時期に、口座振替不能通知書を送付しています。なお、口座振替不能通知書に納付書を同封しますので、その納付書により金融機関、コンビニエンスストア等で納付することができます。
問い合わせ先
村県民税・固定資産税・軽自動車税 | 税務課 電話番号 0555-85-3080 |
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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 | 住民課 電話番号 0555-85-3082 |
介護保険料 | 福祉保健課 電話番号 0555-85-3081 |
FAX(共通)0555-85-2461
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
お問い合わせフォーム
更新日:2022年07月01日