村県民税
村県民税とは
その年の1月1日現在、村内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、村民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。
鳴沢村に住所のない人でも、村内に事務所、事業所または家屋敷(別荘等)を有している方には均等割が課税されます。
また、村内に事務所・事業所または寮等を有する法人等には法人村民税が課税されます。
1月1日現在、村内に住所がある方は、村・県民税の申告書を3月15日までに提出しなければなりませんが、次の方は申告する必要がありません。
- 給与所得のみ、または公的年金等に係る所得のみを受給している方で、支払者から支払報告書が提出されている方
- 所得税の確定申告をされた方
村県民税の納付方法
特別徴収
給与所得の方が毎月(6月~翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収といいます。
平成26年度から個人村民税・県民税(住民税)の特別徴収を完全実施します。
平成26年度(一部平成27年度)より、山梨県内の全市町村において、所得者に係る住民税の特別徴収の完全実施を行うこととなりました。普通徴収切替理由書に該当する理由がない限り普通徴収を選択することはできません。
切替理由書様式PDFファイル (PDFファイル: 216.3KB)
普通徴収
特別徴収以外で、本人が口座振替または納付書により直接金融機関等に納めることを普通徴収といいます。
納税通知書の送付
特別徴収
勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を送付します。(会社宛に5月中に送付)
普通徴収
納税義務者に「村民税・県民税納税通知書」を6月上旬に送付します。
普通徴収の納期限等
納期限は、第1期-6月末、第2期-8月末、第3期-10月末、第4期-翌年1月末です。(末日が土日の場合は翌平日)
現金納付以外に、口座振替の制度もあります。
村民税県民税各種ダウンロード
PDFファイルはこちら
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 (PDFファイル: 173.0KB)
関連情報はこちら
総務省「税源移譲」ページ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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更新日:2022年03月17日