個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2022年03月01日

平成21年度の税制改正により、村民税・県民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)する制度が導入されました。(平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、「地方税法第321条の7の2」が改正され、公的年金等の所得に係る個人の市町村民税の特別徴収が定められました。)
(注意)この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる人

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る村民税・県民税の納税義務のある方。
ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額よりも大きい場合
  • 鳴沢村の行う介護保険の特別徴収被保険者でない場合

特別徴収の対象となる税額

前年中の公的年金等の所得に係る村民税・県民税(所得割額及び均等割額)
給与や不動産所得などその他の所得金額から計算した税額は、これまでのとおり給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

徴収(納付)方法

公的年金からの特別徴収が1年目の場合は、初めに普通徴収の第1 期・第2 期の2 回を納付書で納めていただきます。次に、年税額の残りを、10 月・12 月・翌年2 月に支給される公的年金から3 回に分けて特別徴収します。
公的年金からの特別徴収が2 年目以降の場合は、前年度年税額の6 分の1を、4 月・6 月・8 月に支給される公的年金から特別徴収します(これを仮徴収といいます)。
次に、年税額の残りを、10 月・12 月・翌年2 月に支給される公的年金から3 回に分けて特別徴収します(これを本徴収といいます)。

徴収方法の選択

地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
よって、対象となる方はすべて、特別徴収により納付していただくことになりますので、ご理解ください。

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税務課
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