家屋について

更新日:2022年03月01日

固定資産税における「家屋」について、家屋を新築・増築した、家屋を取り壊した場合については以下の通りです。

家屋とは

固定資産税における「家屋」とは、次の3つの要件を全て満たすものをいいます。

(1) 土地への定着性

基礎工事・束石・ブロック基礎などにより、物理的に土地に固着している、または、容易に動かすことが難しく、永続的に使用される場合は、土地へ定着があると認められます。 

(2) 外気分断性

屋根・壁またはこれに類するもの(三方向以上で囲われている等)で外気を分断でき、風雨や降雪を凌ぐことができる状態をいいます。
ただし、駅の乗降場のように、二方向以上開けておくことが望ましい場合、完全な外気分断性がなくとも、建物の用途に見合った生活空間(使用空間)が確保されていれば、用途性の観点から、課税対象の家屋に認定される場合があります。

(3) 用途性

建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。

(注意)課税対象になるのかわからない場合は、税務課までお問合せください。

家屋を新築・増築したとき

 新築・増築等で新たに家屋を取得したときは、地方税法第73条の18第1項及び第2項より申告の義務がありますので、税務課までご連絡ください。新築・増築した家屋については、課税の基礎となる評価額を算出するため、職員がお伺いして家屋調査をさせていただきます。 

(注意) 現在税務課では、建築確認申請、法務局からの通知、所有者の方からの連絡、巡回調査等の情報を基に家屋の新築・増築の状況把握につとめ、固定資産税の対象であるときは家屋の評価・課税を行っていますが、以下に該当する方は、必ず税務課までご連絡ください。

  • 建築確認申請手続きを経ずに家屋を新築・増築等した
  • 建物表題登記が遅れている (不動産登記法第47条第1項により、表題登記は義務付けられています。)

家屋を取り壊したとき

 所有する家屋の一部または全部を取り壊したときは、下記の表を参考に、法務局または税務課まで届け出をお願いします。取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されません。しかし、届け出がない場合、課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
 なお、登記をされている家屋であっても、年末年始の時期に取り壊した、または、法務局での滅失登記に時間がかかる等の場合は、役場までご連絡をお願いします。

届出先一覧
登記されている家屋を取り壊した 甲府地方法務局 吉田出張所で滅失登記をしてください。
連絡先:0555-22-0025(代表)
登記していない家屋を取り壊した 「家屋滅失届出書」を提出してください。(書類は税務課の窓口に用意してあります。)
(注意) 取り壊したことのわかる書類(リサイクル券の写し、解体証明書等)を添付してください。

(注意) 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が建っていましたら、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度は全額課税されます。例えば、令和3年1月15日に家屋を取り壊されても、令和3年度分の固定資産税は全額お支払いいただくことになり、還付等はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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