家屋に対する課税について
家屋に対する課税は、毎年1月1日現在に家屋を所有されている方に固定資産税の家屋分として課税されます。
家屋の評価額及び税額について
家屋の評価額の算出方法
固定資産税における家屋の評価額は、建物の買入価格や工事費ではなく、総務大臣の定める「固定資産(家屋)評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出します。評価基準では、再建築費を基準として評価する再建築価格方式を採用しており、評価の時点において、評価の対象となった家屋の構造、規模、機能、構法等が同様なものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、さらに物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて家屋の価格を求めます。
- 家屋の評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額
家屋の税額の算出方法
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
- 家屋の税額 = 家屋の課税標準額(価格) × 税率
評価替えについて
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。本来であれば、毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平性を保つことになります。しかし、土地、家屋の量は膨大であり、毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
家屋の評価替えでは、建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。その場合は、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。(評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないこともあります。)
新築住宅に対する固定資産税の減額制度
新築住宅が次の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定期間の固定資産税額(家屋分)が2分の1に減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 専用住宅又は併用住宅であること (併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限る)
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注意)マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどの共同住宅についても区分所有建物に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象外です。
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になります。
(注意)120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅 | 新たに固定資産税が課税される年度から3年度分 |
---|---|
3階建て以上の耐火および準耐火構造の住宅 | 新たに固定資産税が課税される年度から5年分 |
(注意)認定長期優良住宅の場合は、上記減額期間がそれぞれ2年度延長されます。
(注意)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。
その他の減額措置について
住宅については、新築住宅の減額以外にも、次のような固定資産税の減額制度があります。
それぞれ、家屋や工事内容に要件がありますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日