未登記家屋の所有者変更について

更新日:2022年03月01日

未登記家屋の所有者が変更になった場合の手続きについて

 表題登記がない建物(未登記家屋)の所有権を取得(売買、相続など)した場合、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請することが不動産登記法により義務付けられています。登記の手続きについては、以下にお問合せください。

【甲府地方法務局 吉田出張所 / 電話番号:0555-22-0025(代表)】

 何らかの事情で建物表題登記をすることが難しく、未登記のままの家屋の所有者が変更となった場合は、税務課窓口へ以下の書類を提出してください。

必要書類

  • 未登記家屋名義人変更届出書 (注意:税務課に用意してあります。
  • 添付書類は次の表を参考にしてください。
添付書類一覧
売買
  • 印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通)
  • 売買契約書の写し
相続・遺贈
  • 印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通)
  • 旧所有者の死亡事項がわかるもの(戸籍謄本など 1通)
  • 遺産分割協議書の写しまたは、遺言書の写し
    (遺産分割協議書・遺言書がない場合は、ご相談ください)
贈与
  • 印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通)
  • 贈与証明書の写し
    (贈与証明書を作成していない場合は、贈与の関係がわかるもの)
その他
  • 印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通)
  • 変更事由を証するもの(例:改姓改名の場合…戸籍謄本など)
    (変更事由を証するものがない場合は、旧所有者の印鑑登録証明書を添付

 (注意) 印鑑登録証明書は、原本を添付してください。
 (注意) 原本還付を希望される場合には複写したものと返信用封筒(住所・宛名・切手貼)をご用意ください。

 未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、所有者変更届を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税となります。提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

  • 例1) 令和元年12月15日に受理…令和2年度から新所有者に課税
  • 例2) 令和2年 1月15日に受理…令和2年度は旧所有者に課税、令和3年度から新所有者に課税

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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