軽自動車税

更新日:2022年03月01日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります。)に課税されます。  
(注意)原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税(種別割)の対象となるものに異動(廃車・取得・名義変更・転出・納税義務者の死亡等)があったときは直ちに申告してください。申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。
(注意)農耕作業用車など公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっている車両は課税対象となりますので、速やかに申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

軽自動車税の税制改正について

 税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
(注意)環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に山梨県が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されました。

環境性能割(令和元年10月1日から創設されました)

 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、下表のとおり新たに環境性能割が創設されました。
 環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

なお、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、税率が1%軽減されます。

(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年3月31日まで延長することとなりました。

環境性能割一覧
軽自動車(3輪以上)の車種区分 税率(%)
電気自動車等 自家用 非課税
電気自動車等 営業用 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
令和2年度燃費基準+10%以上達成 自家用
非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
令和2年度燃費基準+10%以上達成 営業用
非課税
ガソリン車・ハイブリッド車
令和2年度燃費基準達成 自家用
 1%
ガソリン車・ハイブリッド車
令和2年度燃費基準達成 営業用
 0.5%
ガソリン車・ハイブリッド車
平成27年度燃費基準+10%以上達成 自家用
 2%
ガソリン車・ハイブリッド車
平成27年度燃費基準+10%以上達成 営業用
 1%
ガソリン車・ハイブリッド車
上記以外の軽自動車 自家用
 2%
ガソリン車・ハイブリッド車
上記以外の軽自動車 営業用
 2%

(注意)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。 

種別割(従来の軽自動車税が、令和元年10月1日から名称変更となります)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、村内に原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、特殊自動車(農耕用トラクター等、フォークリフト等)を所有している方に対してかかる税です。 軽自動車税(種別割)は、年税として課税されますので、年度途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めていただくことになりますし、税金の払い戻しもありません。ただし、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度は課税されません。

(注意)平成28年度の課税から新税率が適用されています。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽2輪などの税額

税額一覧
車種区分 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超〜90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超〜125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
軽自動車 2輪(125cc超〜250cc以下) 3,600円
軽自動車 専ら雪上を走行するもの 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど) 5,900円

3輪・4輪の税額

平成28年度の課税から3輪以上の軽自動車について、新規登録の年月によって新税率が適用されています。

3輪・4輪の税額一覧
車種区分 年税額
1. 平成27年3月31日までに
新規登録した車両
年税額
2. 平成27年4月1日以降に
新規登録した車両
年税額
3. 新規登録後13年が
経過した車両(重課税率)
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪
乗用 営業用
5,500円 6,900円 8,200円
4輪
乗用 自家用
7,200円 10,800円 12,900円
4輪
貨物 営業用
3,000円 3,800円 4,500円
4輪
貨物 自家用
4,000円 5,000円 6,000円

(注意1)…初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で判断します。
(注意2)…重課税率とは、環境に配慮する観点から、新規登録から13年が経過した車両(初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両に対し、14年目以降に適用されるものです。新税率に対して20%加算となっています。

3輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初めて新規登録した3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。

(注意)令和3年度及び令和4年度は適用対象が電気自動車等に限定されます。

(注意)平成31年4月1日~令和3年3月31日の新規登録車両の要件

対象車一覧
対象車 内容
電気自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制10%以上低減 または平成30年排出ガス規制適合)
概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリット車
乗用
令和2年度燃費基準 +30%達成車
概ね50%軽減
ガソリン車・ハイブリット車
貨物
平成27年度燃費基準 +35%達成車
概ね50%軽減
ガソリン車・ハイブリット車
乗用
令和2年度燃費基準 +10%達成車
概ね25%軽減
ガソリン車・ハイブリット車
貨物
平成27年度燃費基準 +15%達成車
概ね25%軽減

(注意)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽減が適応された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。

軽減が適応された車両の税率(年額)一覧
車種区分 年税額
基準税率
年税額
概ね75%軽減
年税額
概ね50%軽減
年税額
概ね25%軽減
3輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
4輪 乗用
営業用
6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
4輪 乗用
自家用
10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
4輪 貨物
営業用
3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
4輪 貨物
自家用
5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

軽自動車税(種別割)の減免について

身体または精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定要件を満たしている場合は、税金の免除を受けられる制度があります。減免を受けることのできるのは、自動車税及び軽自動車税(種別割)を通じて1台です。減免を受けられる方は、4月11日から納期限4月30日(土曜日、日曜日、祝日であれば翌日)の7日前までに申請してください。

(注意)添付書類など詳細については、税務課にご相談ください。

軽自動車の各種(登録、廃車等)手続き場所一覧

手続き場所一覧
車種 手続き場所
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
鳴沢村役場 税務課
〒401-0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号 0555-85-3080(課直通)
3輪・4輪の軽自動車 軽自動車検査協会 山梨事務所
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792-1
電話番号 050-3816-3121
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
関東運輸局山梨運輸支局
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9
電話番号 050-5540-2039(音声案内)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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