法人村民税
法人村民税の申告・納税義務者は、村内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行う人格のない社団や財団などです。 また、村内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。 (地方税法第294条)
法人村民税は、均等割、法人税割、に区分されます。
均等割は、原則として、すべての法人が、所得の赤字・黒字の区別なく負担するものであり、法人税割は、原則として、国に納付する法人税額に応じて負担するものです。
均等割の税額は、資本金等や従業員数の規模に応じて5万円から300万円までとなっています。(下表)(地方税法第312条)
申告と納税は、事業年度の終了の日から、原則として2ヶ月以内に、事務所又は事業所所在地の市町村に、申告し納付しなければなりません。
法人村民税均等割税率表
(1)均等割
資本金等の額 | 村内の事業所等の 従業者数の合計数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
50億円を超えるもの | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人以下 | 16万円 |
1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人以下 | 13万円 |
1,000万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
1,000万円以下のもの | 50人以下 | 5万円 |
上記以外のもの | − | 5万円 |
(2)法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率(6.0%)
(注意)令和元年9月30日以前に開始する事業年度までは9.7%となっております。
予定申告における法人税割税率引き下げに伴う経過措置について
今回の法人税割税率伴い、予定申告については経過措置が設けられています。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の中間申告のうち予定申告にかかる法人税割額を、次の算式で求めた値とする「一度限りの経過措置」が講じられます。
対象事業年度 | 令和元年9月30日以前 に始まる事業年度 |
令和元年10月1日以後 令和2年9月30日以前 に始まる事業年度 |
令和2年10月1日以後 に始まる事業年度 |
---|---|---|---|
予定申告の 法人税割額計算 |
前事業年度分の法人税割額 ×6÷前事業年度の月数 |
前事業年度分の法人税割額 × 3.7(経過措置)÷前事業年度の月数 |
前事業年度分の法人税割額 ×6÷前事業年度の月数 |
次の項目に異動のあった場合には、必ず届出をお願いいたします。
- 法人等名称
- 代表者
- 資本の金額又は出資金額
- 本店又は主たる事務所等の所在地
- 村内に有する事務所等又は寮等の所在地
- 事業年度
- 申告書等の送付先
- 連結法人となった場合
連結法人となった場合は、次の書類の写しを添付して、届出をお願いいたします。
- 連結親法人の場合…連結納税の承認の申請書(初葉)
連結子法人の場合…連結納税の承認の申請書を提出した旨の申請書 - 連結グループ一覧
また、法人の解散もしくは合併があった場合にも、その旨届出をお願いいたします。なお、届出の際登記事項であれば登記簿謄本(合併の場合には合併契約書も添付してください)、登記事項でないものについては異動後の定款もしくは株主総会等の議事録を添付していただくようお願いいたします。
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事業所・保養所等の設置、廃止や住所変更の届出用紙です。
3枚綴りになっていますので、3枚それぞれ同じ内容を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3080
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更新日:2025年02月13日