死亡届
家族が亡くなったときの手続きについて
届出場所
死亡者の本籍地、所在地又は死亡地の市町村
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地の管理者、同居していない親族の順
届出に必要なもの
- 届書
- 死亡診断書又は死体検案書(届書と同一用紙)
- 印鑑
- 身分証明書(官公署で発行した顔写真つきのもの)
返還するもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳、証書(加入、受給者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 身体障害者手帳(交付者のみ)
- 介護保険証(加入者のみ)
その他
届出の用紙は役場又は病院にあります。
届出によって埋葬・火葬許可書が交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日