婚姻届

更新日:2024年03月05日

ご結婚するときの手続きについて

届出地

本籍地または住所地

届出期間

届出が受理された日から効力を生ずる

届出人

夫と妻の両方

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 未成年者のときは父母の同意書
  • 身分証明書(官公署で発行した顔写真つきのもの)

その他

婚姻届の用紙は役場にあります。
届出には成人の証人2名の署名が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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