婚姻届 Tweet 更新日:2024年03月05日 ご結婚するときの手続きについて 届出地 本籍地または住所地 届出期間 届出が受理された日から効力を生ずる 届出人 夫と妻の両方 届出に必要なもの 婚姻届 未成年者のときは父母の同意書 身分証明書(官公署で発行した顔写真つきのもの) その他 婚姻届の用紙は役場にあります。 届出には成人の証人2名の署名が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 住民課〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575電話番号:0555-85-3082お問い合わせフォーム
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