住所の異動届は正しく行われていますか?

更新日:2024年03月05日

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。(正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

 

※転入した市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出て「DV等支援対象者」となることで、加害者が新住所を知ろうとして「住民票の写し等の交付」等の請求等をしても拒否できる措置があります。

※現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。

鳴沢村から転出する場合

  1. 転出前に役場に行き転出手続を行って、転出証明書の交付を受けてください。(マイナンバーカードを使って転出する場合は交付されません。)
  2. 転入先市町村へ転入後14日以内に、転出証明書、運転免許証等の公的身分証明書、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持参して転入先市町村へ行き、転入手続を行ってください。

 

転出届のできる方

  1. 本人
  2. 本人と同一世帯の方。
  3. 上記の方以外は委任状が必要です。

鳴沢村に転入する場合

  1. 転出市町村役場に行き転出手続を行って、転出証明書の交付を受けてください。(マイナンバーカードを使って転出する場合は交付されません。)
  2. 鳴沢村に転入後14日以内に、転出証明書、運転免許証等の公的身分証明書、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持参して役場へ行き、転入手続を行ってください。

 

転入届のできる方

  1. 本人
  2. 本人と同一世帯の方。
  3. 上記の方以外は委任状が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更について

マイナンバーカード(個人番号カード)は、住所を最新のものにする必要があります。入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、住民票の住所の変更手続とあわせて、マイナンバーカードの住所変更の届出を行ってください。

※マイナンバーカードの住所変更の際にはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。

 

詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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