印鑑登録
印鑑登録の手続きについて
届出場所
鳴沢村役場 住民課 住民係
届出人
本人
届出に必要なもの
- 登録する印鑑(認印は不可)
- 官公署発行の本人の顔写真を添付した免許証、許可書、身分証明書
注意事項
本人が印鑑(認印は不可)を持参し、官公署発行の本人の顔写真を添付した免許証、許可書、身分証明書を提示するか、ない場合には既に当村に印鑑登録している人の保証が必要です。
病気、その他やむを得ない理由で、本人が申請できないときは代理人が申請することができます。代理人印鑑登録の場合は、役場から本人に「照会書」を郵送しますので、申請当日の印鑑証明の交付はできませんので注意してください。(代理人申請の詳細については住民福祉課住民係までお問い合わせ下さい。)
登録
登録できる印鑑は、住民票の氏名もしくは氏、又は名を表しているもので、1人1個。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることはできません。
ゴム印、その他の変形しやすいもの、印面が、き損又は磨滅しているものは登録することができません。印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないものは登録できません。
代理人印鑑登録 委任状
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月05日