お亡くなりになったときの届出関係について
ご家族の方などがお亡くなりになった時の届出関係一覧表です。
届出名 | 届出内容 | 届出ができる人 | 手続ができる所 | 必要な書類等 | 注意事項 | 担当課 |
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死亡届 | 戸籍の届出。 死亡の事実を知った日から7日以内に届出しなければなりません。 |
同居の親族 同居していない親 族 その他の同居者 家主等 |
死亡した者の住居地 死亡した者の本籍地 届出人の所在地 死亡地 |
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戸籍ができあがるまでには1週間から2週間必要です。 | 住民課 |
住民票の除票 | 死亡したことによる住民票の除票を行います。 | 同居の親族 同居していない親族 その他の同居者 家主等 |
死亡した者の住居地 死亡した者の本籍地 届出人の所在地 死亡地 |
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住民票の登録地でなければ、住民票(除票)の即時発行は行えません。 | 住民課 |
葬祭費支給申請 | 葬祭費の助成です。 【死亡した方が国民健康保健加入者の場合の申請書(記入例)は次のリンクをご覧下さい】記入例(PDFファイル:77.7KB) 【死亡した方が後期高齢者保健加入者の場合の申請書(記入例)は次のリンクをご覧下さい】記入例(PDFファイル:220.5KB) |
葬祭執行者 | 死亡した者の住民登録地 |
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死亡者が国民健康保険加入者(後期高齢者の場合は後期高齢者保健加入者)であり、死亡者が住民登録してある市町村で申請して下さい。 | 住民課 |
介護保険被保険者証等の返還 | 介護保険被保険者証(緑色) 65歳以上の方 介護保険負担割合証(ピンク色) 介護認定されている方 |
死亡届の届出者 | 介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の返還が必要となります。 | 福祉保健課 | ||
年金受給権者死亡届 | 年金を受給していた方の死亡届 | 遺族等 | 年金事務所、市町村役場 |
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福祉保健課 | |
年金死亡一時金 | 死亡一時金の請求 | 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族 | 年金事務所、 市町村役場 |
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保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき 時効の期間2年(起算日:死亡日の翌日) |
福祉保健課 |
各種手帳の返還 | 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の返還 | 同居の親族 同居していない親族 その他の同居者 家主等 |
手帳の住所登録地 |
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福祉保健課 | |
重度心身障害者医療費受給者証・自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)受給者証の返還 | 重度心身障害者医療費受給者証の返還 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)受給者証の返還 |
同居の親族 同居していない親族 その他の同居者 家主等 |
死亡した者の住民登録地 |
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障害福祉サービス受給者証の返還 | 障害福祉サービス受給者証の返還 | 同居の親族 同居していない親族 その他の同居者 家主等 |
サービス決定をしている市町村 |
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福祉保健課 | |
特別児童扶養手当証書・ 特別障害者手当証書の返還 |
特別児童扶養手当・特別障害者手当の対象者が死亡した場合の手当証書の返還 | 手当受給者 手当受給者の親族 |
死亡した者の住民登録地 |
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福祉保健課 |
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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更新日:2022年03月01日