鳴沢村定住促進奨学金返還支援補助金

更新日:2024年04月01日

鳴沢村では奨学金を返還する者の就労初期における経済的負担を軽減し村への定住を促進するため、奨学金を返還する者に対し、鳴沢村定住促進奨学金返還支援補助金を交付します。

交付対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 大学等に進学し、在学している期間に奨学金の貸与を受けた者
  2. 大学等を卒業した者で、申請年度末日(3月31日)時点において満30歳未満の者
  3. 鳴沢村に住民登録され、かつ居住し生活の本拠地としている者
  4. 就業(正規雇用・事業主・事業専従者)している者
  5. 世帯全員が村税等を滞納していない者
  6. 奨学金の返還金を滞納していない者
  7. 令和6年4月1日以後に奨学金の返還を始めた者
  8. 鳴沢村に5年以上定住する意思を有する者
  9. 世帯全員が暴力団員等でない者
  10. 過去に交付対象者となっていない者

※大学等とは・・・学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、専門職大学、専 門職短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)

※事業主・事業専従者については1週間の労働時間が30時間以上従事すること。

 

交付対象かどうか不明な場合は、Q&Aをご覧ください。

対象となる奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金(第1種奨学金・第2種奨学金)
  2. その他村長が認める貸与型奨学金

補助金の額

申請年度内(4月から翌年3月まで)の返還金額(上限20万円)

  • 対象となる期間は60月分で最大100万円が補助されます。(年度ごとに申請が必要です。)
  • 補助金に繰上返還及び返還期限猶予中の返還額と利子相当額は含まれません。
  • 他の奨学金返還支援制度を利用している場合は補助金の額を調整します。

申請方法

次の書類を申請期間内(4月1日から12月28日まで)に企画課窓口に提出して下さい。

  • 鳴沢村定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 大学等が発行する卒業を証明する書類(初回申請時に限る。)
  • 奨学金を返還する金額、返還開始日、返還期間等が確認できる書類(初回申請時に限る。)
  • 勤務先及び就業年月日等を証する書類又は自営業を行っていることが確認できる書類
  • その他村長が必要と認める書類

※利息がある場合は、返還ごとの元金と利息の内訳がわかるもの(第二種奨学金の返還条件等通知および口座振替(リレー口座)加入通知書)

※勤務先及び就業年月日等を証する書類(労働条件通知書の写し、雇用契約書の写し)

 

実績報告

年度内(4月1日~翌年3月31日)に返還すべき奨学金をすべて返還したときは、翌年度の4月10日までに、下記の書類を提出して下さい。

  • 鳴沢村定住促進奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第4号)

  •   奨学金の返還の事実を証する書類(奨学金返還証明書、引き落としがわかるもの)
  • 在職証明書(様式第5号)

補助金請求

補助金確定通知書(交付額確定)を受けた日から10日以内に補助金請求書を提出して下さい。

様式等はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム