就学援助について

更新日:2022年03月01日

要保護・準要保護児童生徒への援助

 経済的な理由によって義務教育費(給食費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費、入学準備金)の負担が困難な保護者に、経費の全額または一部を援助します。援助を受けたい方は、学校または教育委員会へご相談ください。

この制度の概要は次のとおりです。 

受給資格

次のいずれかに該当する就学援助を受けることができる者は、鳴沢村に住所を有する次のいずれかに該当する者で、公立の小学校または中学校に在学する児童及び生徒の保護者とする。
 

  1.  生活保護法に規定する要保護者
  2.  該当年度において次のいずれかに該当し、要保護者に準じる程度に困窮していると認められる者。 
    1. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた者
      (その者が家計を主宰している場合に限る)
    2. 村民税が非課税または減免されている者
    3. 固定資産税が減免されている者
    4. 国民年金の保険料が免除されている者
    5. 国民健康保険の保険料を減免、または徴収を猶予されている者
    6. 児童扶養手当の支給を受けている者。ただし、村民税が非課税であること。
      (その者が家計を主宰している場合に限る)
    7. その他、失業・休業・災害・病気等の理由により就学援助が困難と認める者

申請方法

就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助申請書を、児童または生徒の在籍する学校へ申請してください。
申請用紙は、学校または教育委員会にあります。
提出期限は、毎年度4月末までに申請してください。
(提出期限を過ぎても随時受付をしておりますが、認定された翌月からが就学援助の対象となります。
このため、提出日が遅れるに従って、援助費は減額(月割)して支給することになりますので、上記期間に漏れなく提出してください。)

受給者の認定

申請があったものについては、認定基準に合っているか審査したうえ、受給を認定された者に対しては就学援助認定通知書を、受給を認定されなかった者に対しては就学援助認定却下通知書を保護者へ通知いたします。

支給方法

年度末(3月)に、受給者の指定口座へ振り込みます。
(ただし、受給者が希望する場合や学校諸費用を滞納している場合を除きます。)
 
(注意)対象が中学生の場合は、河口湖南中学校組合教育委員会(電話番号:0555-72-1822)で担当しておりますので、そちらに問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2606
お問い合わせフォーム