鳴沢村老朽空家除却事業費補助金

更新日:2026年04月20日

鳴沢村では、空家等の所有者等による適正管理の原則の下、所有者が自発的に老朽空家の除却を行うことで2次的な被害を未然に防止し、あわせて良好な跡地の利活用による移住及び定住の促進に資するため、著しく老朽化し、居住の用に適さなくなった空家の除却を実施する者に対し、予算の範囲内において交付する補助金を交付します。

対象となる空き家

以下の要件をすべて満たすもの

(1) 村内に存する住宅で個人が所有するもので、過去に連続して5年以上生活の本拠として常用された実績のあるもの。ただし、併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物をいう。)については、延べ床面積の過半を居住の用に供するものに限る。

(2) 所有権以外の権利が登記されていないもの(当該権利の権利者が補助対象空家の除却について同意している場合を除く。)

(3) 公共事業等の補償の対象となっていないもの

(4) 空家法第2条第2項に規定する特定空家等でないもの

補助対象外の空き家

(1) 補助金の交付を受ける目的で、意図的に管理を放棄したと認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

(1) 補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)に登録されている者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) 裁判所が選任する財産管理人、成年後見人その他の補助対象空家を処分する権限を有する者

補助対象工事

補助対象者が発注する補助対象空家の除却に係る工事であって、敷地内にある建築物、工作物、立木、地下埋設物、動産等の全てを除却し、更地にするもの。

※土砂の崩壊の抑止又は法面保護のために設けられた擁壁等で、除却することにより周辺環境の保全に有害となるおそれのあるものを除く。

補助対象外の工事

(1) 補助金の交付が決定する前に着手した除却(緊急を要する状況にあるため事前に届け出た場合を除く。)

(2) 他の制度による補助金等の交付を受けようとする除却

補助対象経費

補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、次の各号に該当する経費を除いたもの

(1) 補助対象空家以外の建築物の除却に要する経費

(2) 立木、舗装その他土地に定着する工作物の除却に要する経費

(3) 家財道具、機械、車両その他の動産の除却に要する経費

(4) 地下埋設物(浄化槽、給排水管等の補助対象空家と一体的な設備を除く。)の除却に要する経費

(5) その他村長が補助の対象にしないと認める経費

補助金額

補助対象経費の2/3(上限100万円)

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〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
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