子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の給付金についてお知らせします。
給付金の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
(注意)特別児童扶養手当の支給対象である障害のある児童の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
(1)の要件のいずれかに該当し、かつ、(2)の要件のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
(1)養育要件
- 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
- 1以外で、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(一定の障害のある児童については20歳未満))を養育している者
- 令和3年4月から令和4年2月末までに児童が出生等し、令和3年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者となった者
(2)所得要件
- 令和3年度分の住民税均等割が非課税である者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)
(注意)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は対象外です。
支給額
児童1人あたり5万円
支給手続き
(1)令和3年4月分の児童手当、または、特別児童扶養手当の受給者 (公務員を除く)であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の者
申請 | 必要なし |
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支給方法 | 児童手当、または、特別児童扶養手当の支給口座へ振込 |
支払時期 | 令和3年7月下旬予定 |
備考 | 給付金の受給を希望されない場合は、受給拒否の届出を提出してください。 提出期限は通知をご覧ください。 |
(注意)対象者には通知を発送します。
(注意)新規児童手当認定(額改定)請求者(令和3年4月以降~令和4年2月末までに生まれた新生児が対象)であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方には、随時お知らせを送付します。
(2)次の1~3に当てはまる者
- 令和3年4月分児童手当または特別児童扶養手当を受給した公務員であって、令和3年度分住民税均等割が非課税の者
- 平成15年4月2日~平成18年4月2日に出生した児童(高校生等)の養育者で、令和3年度分住民税均等割が非課税の者
- 養育要件に該当する家計急変者
申請 | 必要 |
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申請期間 | 令和3年7月1日~令和4年2月28日 |
申請書類 |
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支払時期 | 審査後随時 |
支払方法 | 指定口座へ振込 |
PDFファイルはこちら
支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 121.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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更新日:2022年03月01日