養育医療について

更新日:2022年03月01日

養育医療とは

生まれた時の体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれ、その治療のため指定医療機関で入院加療を必要とする方に対して、医療費(保険診療分)の一部を村が負担する制度です。世帯の所得に応じて負担額が異なります。

対象者

鳴沢村に住民票を有する1歳未満の未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた方

給付の対象

  1. 出生体重2000グラム以下の方
  2. 出生体重が2000グラム以上であっても身体の機能が未熟である方

給付内容

入院治療にかかる保険診療の自己負担分を村が公費負担します。
入院時食事療養費の標準負担額も対象となります。世帯の所得に応じて一部負担金が生じますが、子ども医療費助成制度などにより充当できるため、窓口負担は実質発生しません。
ただし、ベット代やおむつ代は自己負担となります。

注意事項

現物給付が原則ですので、災害によるやむを得ない事情がある場合以外は、退院後の申請は受け付けることができません。養育医療券が送付前に退院となるときなどは、養育医療機関に支払いの保留を依頼してください。

申請書類・手続きに必要な者もの

  1. 申請書
  2. 意見書
  3. 世帯調書
  4. 保護者の保険証の写し
  5. 同意書
  6. 課税状況が分かる書類(所得の状況などによって書類が異なります)
  7. 対象となる乳児の乳幼児医療費受給者資格証

申請書類等はPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。なお、窓口に来ていただければ一式をお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
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