交通災害共済
加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に被害の程度によって見舞金をお支払いする相互救済の制度です。
加入できる方は
鳴沢村の住民基本台帳に登録されている方です。また、前記に掲げる者と生計を同じくしている者で、就学のため村外に住所を有している方も加入できます。
加入の申込みは
所定の「交通災害共済加入申込書」により、JA鳴沢村本所(鳴沢支所)、鳴沢村役場出納室で申込みをしてください。
(上記以外の金融機関では、取り扱い出来ません。)
共済掛金は
1人年額500円です。なお、中途加入でも掛金は同じです。
共済期間は
毎年4月1日~翌年3月31日まで
中途加入の場合は、加入した翌日から3月31日までです。
対象となる交通事故
- 自動車
- 自動二輪車
- 原動機付自転車
- 自転車
- 電車
- ケーブルカー
- ロープウェイ
- 身体障がい者用の車いす(電動車いす等も含む)
- 航空機、船舶
上記の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。ただし、国内で発生したものに限ります。
対象とならない事故
- 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものを除く。)
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- 一定の場所で停止して行う作業中の事故
- 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
- 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)
共済見舞金の請求期間
交通災害が発生した日の翌日から2年以内です。
- 請求期限日に役場が休みの場合は、休みの前日までです。
- 請求期間を過ぎての請求は無効となります。
治療継続中であっても2年を経過した場合は請求できません。 - 見舞金は次の日から請求することができます。
- 交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定・中止した日)で災害翌日から2年以内
- 入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日
共済見舞金の請求手続
必要な書類(書類の費用は自己負担となります。) | 死亡 | 障害 | 傷害 |
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交通災害共済見舞金請求書 | 必要 | 必要 | 必要 |
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行) (注意)交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故によるものであることが判定できる救急搬送証明書(消防署発行) (注意)電車、船舶、飛行機の事故の場合はその所轄の責任者の発行する証明書 (注意)上記の証明書がない場合は、交通災害申立書 (申立書の場合、見舞金に上限があります) |
必要 | 必要 | 必要 |
診断書(施術証明書) (注意)所定の診断書の内容が全て記載された書類の写し(原本証明が必要)でも可 (注意)あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術の場合は、医師の同意があることがわかる書類を添付 |
必要 | ||
身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し | 必要 | ||
運転免許証の写し(運転していた場合) | 必要 | 必要 | 必要 |
死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し | 必要 | ||
戸籍謄本 | 必要 | ||
見舞金振込先の通帳の写し(名義・口座番号等の記載のある部分) | 必要 | 必要 | 必要 |
交通災害共済加入者証 | 必要 | 必要 | 必要 |
注意
- 交通災害にあった加入者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
- 上記以外にも必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日