保育所について(令和6年度申し込みについて)

更新日:2023年10月01日

鳴沢村内には、保育施設が1所(鳴沢保育所)あります。

鳴沢保育所の利用を希望する方は、期日までに申請書を役場住民課まで提出してください。
※ 例年、新年度の申込書配布期間は10月、申込受付期間は11月に設定されます。

広域入所(村外の保育所、幼稚園などの施設)についてはこちらをクリックしてください。

保育所とは

 保育所は、保護者が就労している場合や、病気・出産・介護等で一時的に家庭で保育することが出来ない場合など、日々の保育の必要性のある児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
 保育所を利用するためには、市町村から支給認定を受ける必要があります。
 保育を必要とする事由がなくなった場合は、利用を継続することができません。

支給認定と保育の時間について

保育所を利用する場合、市町村で保育の必要性や必要量を判定し、認定を受ける必要があります。

保育認定を受けるための保護者の事由

  1. 就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など (原則週3日以上の勤務かつ1ヶ月48時間以上就労)
  2. 妊娠、出産(認定機関は、産前2ヶ月~産後3ヶ月)
  3. 保護者の疾病、負傷、障害等
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む。認定機関は3ヶ月のみ)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがある
  9. 育児休業中(認定機関は、未満児は出産後1年間、3歳以上児は復職まで)
  10. その他、家庭の状況等に応じ個別に認定

認定内容

認定内容一覧
2号認定(保育認定) 保育を必要とする満3歳以上の子どもであることを認定
3号認定(保育認定) 保育を必要とする満3歳未満の子どもであることを認定

保育時間

保護者の状況(保育の必要量)に応じて「保育短時間」「保育標準時間」に区分されます。

保育時間一覧
保育短時間 1日8時間の中で保育を利用
原則として1ヶ月あたり48~120時間未満勤務
保育標準時間 1日11時間の中で保育を利用
原則として1ヶ月あたり120時間以上勤務

保育料について

 保育料は、入所児童の属する世帯の扶養義務者のうち、父母及び祖父母等(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税所得割額の合計税額により算定し、階層区分を決定します。

保育料一覧
4月~8月分の保育料 前年度の市町村民税所得割額で算定
9月~翌年3月分の保育料 当年度の市町村民税所得割額で算定

 未申告の世帯につきましては、最高階層の保育料となります。
 修正申告等により税額に変更があった場合は、翌月から変更後の市町村民税額で保育料を算定します。遡及はしませんので、変更になった場合は、役場住民課窓口までご連絡ください。
 なお、実家へ帰省・病気等により保育園をお休みする場合でも、在籍中は保育料がかかります。

保育料の無料化、減免について

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。
 ※ ほか、多子世帯やひとり親等世帯など要件により保育料が変わります。

また、県のやまなし子育て応援事業(第2子以降3歳未満児無料化)実施に伴い、資格要件を満たす支給認定保護者に対して減免を実施します。(3歳の誕生日を迎える年度末まで)
 詳しくは、役場住民課までお問い合わせください。

  • 鳴沢村在住
  • 2子目以降の3歳未満児
  • 村税等の滞納がない世帯
  • 市町村民税(所得割額)が169,000円未満
  • 3歳未満以外に兄姉がおり、その兄姉の生計を維持している

※ 鳴沢村の所有する公簿等により対象子どもと判断できる場合は申請を省略することができます。

鳴沢保育所における給食費の無料化について

 鳴沢村では、村内に住所を有する満3歳以上教育・保育給付認定子ども等を対象に、給食費の助成を実施しています。
 鳴沢保育所にあっては、助成対象者に係る給食費の支払いを免除することで助成としています。

入所申込時期について

令和6年度入所の申し込みスケジュールは以下の通りとなっておりますので、期間内に手続きをお願いいたします。

入所申込時期一覧
申込書配布期間 令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月10日(火曜日)
申込受付期間 令和5年10月23日(月曜日)~令和5年10月27日(金曜日)

1.新規入所申込の場合 ⇒ 鳴沢村役場住民課窓口にて申込書配布、申込受付を行います。
2.継続入所申込の場合 ⇒ 鳴沢村保育所に申込書配布、申込受付を行います。(期間については保育所に確認してください。)

※ 令和6年度の途中(例:令和6年10月から利用したい等)から入所希望の場合も、必ずこの期間に入所申込をお願いいたします。
※ 事前に申込をせず、年度が始まってから利用を希望した場合、定員の都合等で受け入れが難しい場合があります。(病気など緊急の場合はご相談ください。)

鳴沢保育所以外の施設に入所を希望する方(継続含む)は、施設の所在市町村と協議等を行う必要がありますので、申込受付期間が異なる場合があります。以下の「広域入所について」をご覧ください。

広域入所について

住民票をおく市区町村以外にある施設を利用することを<広域入所>といいます。
広域入所を希望される方は、申込の手続きが通常とは異なりますのでご注意ください。

鳴沢村在住で、村外の保育所等に入所(入園)を希望される方

申込に必要な書類は鳴沢村で配布しますので、住民課窓口までご連絡ください。
入所(入園)を希望する施設が所在する市区町村が指定する入所申込期日がありますのでご注意ください。まずは、令和5年10月6日(金曜日)までに、村外保育を希望する旨のご連絡を鳴沢村役場住民課窓口までお願いいたします。

広域入所は手続きに時間がかかります。また、受付期間は市区町村で異なるのでご注意ください。

鳴沢村外在住で、鳴沢保育所に入所を希望される方

申込に必要な書類はお住いの市区町村が配布しています。
広域入所の申請期限については、お住いの市区町村担当課に確認してください。
保育料はお住いの市区町村が決定し、鳴沢保育所が徴収します。
 

鳴沢村に転入予定の方

新年度以降に鳴沢村に転入する方で、鳴沢保育所を利用したい場合は、新年度申込受付期間中に必ず申請を行ってください。

例1)転入して、新年度4月から利用する
例2)転入して、新年度の途中(8月、10月など)から利用する

申込方法は、上記【鳴沢村外在住で、鳴沢保育所に入所を希望される方】をご覧ください。

※事前に申込をせず、年度が始まってから利用を希望した場合、定員の都合等で受け入れが難しい場合があります。(病気など緊急の場合はご相談ください。)
 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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