国民健康保険

更新日:2023年03月24日

概要・国民健康保険への加入、脱退、その他の手続き・保険税の算定方法・国民健康保険で受けられる給付

みなさんが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から収入に応じて保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民健康保険です。国民健康保険は、職場を退職したり、健康保険の扶養からはずれたなど、いずれの健康保険にも加入していない人が、加入しなければならない制度です。

国民健康保険のあらまし

保険税の決め方

わたしたちの健康を守る国保の大切な財源である保険税は、その年に予測される医療費から、わたしたちが病院で支払う一部負担金や国などの補助金を除いた分が1年間(4月~翌3月)の保険税となります。

保険税の納付義務者は世帯主

世帯主本人が国保の加入者であるなしにかかわらず、保険税の納付義務者は世帯主です。

保険税の計算方法

保険税は、3つの項目をもとに、それらを組み合わせて一世帯ごとの1年間の保険税額を計算します。

保険税の計算方法一覧
所得割 各世帯の加入者の前年の所得に応じて計算
均等割 所得、年齢に関係なく加入者一人あたりいくらと計算
平等割 一世帯にいくらと計算

(注意)市区町村によって組み合わせはことなります。

保険税納付は資格ができた月から

保険税を納めるのは、国保加入の資格を得た月からで、届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合は、その間の保険税をさかのぼって納めなくてはなりません。

年度途中に加入・脱退の場合

 保険税は毎年4月1日現在、国保に加入している人に課せられます。年度途中で加入・脱退した場合は、該当期間分の保険税を月割計算で納めます。また、途中脱退する場合で世帯に異動(転入・転出・出産・死亡など)があったときは、保険税額が変動することがあります。

国民健康保険被保険者証の更新について

令和3年から国民健康保険被保険者証の更新が8月になります。新しい被保険者証は、7月中に世帯の国保加入者全員分をまとめて世帯主宛に郵送します。お手元に被保険者証が届きましたら、記載内容に間違いがないか、国保加入者全員分あるかをご確認ください。間違いや不明な点がある場合は、住民課(電話番号 0555-85-3082)までお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用のお知らせ

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳細は下記掲載のURL(厚生労働省ホームページ)よりご確認ください。

第三者行為による届出(交通事故にあったとき)

交通事故等にあった時に関しまして、詳細は下記掲載のURL(国保連HP)よりご確認ください。

国民健康保険データヘルス計画

「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」及び「高齢者の医療の確保等に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」において策定した鳴沢村データヘルス計画は、特定健診結果や診療報酬明細書の情報により、健診データの分析と医療費分析をすることにより当村の課題を抽出し、被保険者の皆様の健康寿命の延伸に資する保健事業を展開していくことを目的としたものとなっています。計画の全文は下記掲載のPDFからご覧になれます。

国保への加入、脱退、その他の手続き

次のようなことがありましたら、手続きに必要なものをご持参の上、14日以内に国保係へおいで下さい。

国保に加入する場合
届出をしなければ
ならない場合
持参するもの
他の市町村から転入した場合 一部転入で、世帯に国民健康保険証がある場合はその保険者証
職場等の健康保険を止めたとき 職場の健保の資格喪失証明書または退職証明書、退職被保険者の該当者は年金証書、一部加入で世帯に国民健康保険証がある場合はその保険者証
生活保護法の適用を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 国民健康保険証
国保を脱退する場合
届出をしなければ
ならない場合
持参するもの
他の市町村へ転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健保の両方の保険証
生活保護法の適用を受けたとき 国民健康保険証、保護決定通知書
死亡したとき 国民健康保険証
 その他の手続き
届出をしなければ
ならない場合
持参するもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証
世帯の合併があったとき 国民健康保険証
世帯の分散があったとき 国民健康保険証
子供が、修学のため他の市町村に住むとき 国民健康保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき 本人であることを証明するもの 

使わなくなった国民健康保険証は、届け出の時、必ず返還してください。
また、医療機関へは、すぐに新しい保険証を必ず提示してください。

保険税の算定方法

医療分 税率及び税額 一覧
 医療分 税率及び税額
(医療給付費分) A
(イ)+(ロ)+(ハ)の合計額
限度額 65万円
算定内容  
(イ)
所得割 5%
世帯の所得に応じて計算
前年の総収入額−控除額(必要経費+基礎控除額)×0.05(税率)=課税額
(注意)専従者控除及び譲渡所得による特別控除は適用されません。
(ロ)
均等割 20,000円
世帯の加入者数に応じて計算
国保加入者1人当り 20,000円×加入者数=課税額
(ハ)
平等割 18,000円
一世帯ごとに計算
国保加入世帯1戸当り 18,000円=課税額
介護分 税率及び税額 一覧
介護分 税率及び税額
  (介護納付金分)
(40歳から65歳未満) B
(イ)+(ロ)+(ハ)の合計
額限度額17万円
算定内容
(イ)
所得割 1.46%
( 前年の総収入金額−控除額(必要経費+基礎控除額)×0.0146税率=課税額
(注意) 専従者控除及び譲渡所得による特別控除は適用されません。
(ロ)
均等割 10,000円
国保加入者1人当り 10,000円×加入者数=課税額
(ハ)
平等割 5,000円
国保加入世帯1戸当り 5,000円=課税額
支援分 税率及び税額 一覧
支援分 税率及び税額
(後期高齢者支援分) C
(イ)+(ロ)+(ハ)の合計
額限度額 22万円
算定内容
(イ)
所得割 2.01%
( 前年の総収入金額−控除額(必要経費+基礎控除額)×0.0201税率=課税額
(注意) 専従者控除及び譲渡所得による特別控除は適用されません。
(ロ)
均等割 10,000円
国保加入者1人当り 10,000円×加入者数=課税額
(ハ)
平等割 5,000円
国保加入世帯1戸当り 5,000円=課税額

 上記の区分ごとに計算されたもの(イ)+(ロ)+(ハ)の合計額のA(医療分)と B(介護納付金分)とC(支援分)の合計額が各世帯の年税額となり、年4回に分けて納付していただきます。 
また、年度途中に資格を取得したり、喪失した場合は年税額を月割計算されます。

療養費・出産育児一時金・葬祭費・移送費の支給

療養費の支給

次のような場合は、療養費として保険者負担分が支給されます。

下記のものを用意して、住民課で申請してください。

1. やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき。

やむを得ない理由で病院に保険証を提出できず、医療費を全額支払った場合

申請に必要なもの

診療報酬請求明細書(診療を受けた病院で作成してもらう)・医療費の領収書・国民健康保険証・振込を指定する口座の預金通帳・印鑑

2. 治療用装具(補装具)

申請に必要なもの

医師の診断書(又は意見書)・装具の領収書・国民健康保険証・振込を指定する口座の預金通帳・印鑑

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者が出産したとき、出産一時金が支給されます。

支給額

参加医療保障制度加入施設で出産した場合・・42万円

上記以外で出産した場合・・・・・・・・・・・・・・・40万8千円

・妊娠12週(85日)以降の死産、流産であれば出産育児一時金は支給されます。

※「出産育児一時金等の医療機関直接支払制度」:出産育児の一時金を42万円の範囲内で鳴沢村から直接医療機関等に支払う制度です。出産時に係る経済的負担が軽減されます。

直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関に申し出てください。出産費用が支給額を超えた場合、差額分を医療機関に支払ってください。出産費用が支給未満だった場合、差額分を鳴沢村に申請してください。直接支払制度を利用されない場合は、出産後鳴沢村役場住民課に出産育児一時金の申請をしてください。

注意事項

1 他の健康保険から出産育児一時金が支給される方(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、国民健康保険からは支給されません。

2 外国で出産した方は、出産した方のパスポート、出産証明書とその日本語の翻訳文が必要です。申請手続きは、出産した方が日本に帰国した後になります。

3 出産日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

保険証・医療機関との合意書・出産費用の内訳明細書と領収書・振込を指定する口座の預金通帳・印鑑

葬祭費の支給

鳴沢村国民健康保険加入者がなくなったとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

支給額 5万円

注意事項

葬祭をした日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

葬祭を行う方の名前が確認できるもの(領収書、会葬御礼のハガキ等)・亡くなられた方の保険証・振込を指定する口座の預金通帳

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移転に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合に支給されます。
(注意) 詳しくは国保担当の窓口までお問合せ下さい。

申請に必要なもの

医師の意見書、領収書、保険証

高額療養費の支給

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額(一部負担額)が基準額(限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

  • 医療費とは、保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
  • このうち医療機関の窓口で支払う金額(医療費の3割、2割又は1割)を自己負担額(一部負担金)といいます。
  • 入院時の食事代や室料差額、保険適用外の診療は、対象とはなりません。
  • 月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算することはできません。)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

  • 同一世帯内で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。(ただし、同じ医療機関であっても医科と歯科及び入院と外来は、分けて算定します。)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)一覧
所得 区分 3回目まで 4回目以降
(注釈1)
所得901万円超 252,600円+(医療費−842,000円) ×1% 140,100円
所得600万円超 901万円以下 167,400円+(医療費−558,000円) ×1% 93,000円
所得210万円超 600万円以下 80,100円+(医療費−267,000円) ×1% 44,400円
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈1) 過去12ヶ月での適用回数になります。

70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)

  • 月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。(例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり、合算することはできません。)
  • 70歳以上の方については、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。外来を個人ごとにまとめたあと、入院を含めて世帯内の70~74歳の人で合算します。
  • 75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ1/2になります。
70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)一覧
所得 区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで
4回目以降
(注釈1)
課税所得
690万円以上
現役並み3 252,600円+ (医療費−842,000円) ×1% 252,600円+ (医療費−842,000円) ×1% 140,100円
課税所得
380万円以上
現役並み2 167,400円+ (医療費−558,000円) ×1% 167,400円+ (医療費−558,000円) ×1% 93,000円
課税所得
145万円以上
現役並み1 80,100円+ (医療費−267,000円) ×1% 80,100円+ (医療費−267,000円) ×1% 44,400円
課税所得
145万円未満等
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得者2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1) 過去12ヶ月での適用回数になります。
赤字は平成30年8月改正部分になります。

高額療養費支給申請に必要なもの

  • 高額療養支給申請書(該当になった方へは申請書を送付します)
  • 医療機関に支払った領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの
  • 世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)

限度額適用(標準負担額減額)認定証

 高額療養費に該当する場合、医療機関に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで窓口での一部負担額部分が限度額までの支払いとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時食事代も減額となりますので必要な方は申請してください。

  • 申請した月の1日から適用されます。
  • 有効期限は毎年7月31日になります。引き続き限度額適用(標準負担額減額)認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。
  • 同世帯の方が申請できます。別の世帯の方が申請する場合は事前にお問い合わせください。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合や所得の申告がない場合は申請を受けられない場合があります。
  • 他市町村から転入された方は、課税(所得)証明書が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

限度額適用(標準負担額減額)認定証申請に必要なもの

  • 認定を受ける方の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑
  • 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書
  • 世帯主と認定を受ける方のマイナンバーを確認できる書類(マイナバーカードまたは通知カードなど)

入院時の食事代

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時の食事代一覧
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 低所得者2 (注釈1)
90日までの入院
210円
住民税非課税世帯 低所得者2 (注釈1)
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円
低所得者1 (注釈1) 100円

(注釈1) 食事代が入院90日を超えて減額となる場合には限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請が必要となります。

高額介護合算療養費の支給

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

なお支給の対象となる被保険者の方には、12月頃にお知らせをします。ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

お知らせが来た場合は、国民健康保険健康保険係りの窓口に申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
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