議会への請願・陳情(要望)

更新日:2022年03月01日

請願・陳情(要望)は、提出に当たり所定の形式と手続きが整っていれば受理され、議会運営委員会で審議された後、所定の常任委員会や本会議で審議され、採択・不採択などの結論が出されます。
採択されたもののうち、村行政に関係するものは村長に、国・県に関係するものは内閣、知事に文書を送付して、実現(改善)の努力を要請します。

請願と陳情について

住民の方の意見や要望などを村政などに反映させようとする方法として、請願と陳情があります。
法律によって定められた権利として、どなたでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願と陳情の違いは、請願は請願法や自治法などの法律上の規定が整備されており、1名以上の議員の紹介を必要とし、署名を要したり定められた様式で提出することなどが要件となります。
一方、陳情は法整備がされておらず、請願と異なり提出にあたって紹介議員を必要としていないのが大きな違いとなります。

請願

請願書には、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載し、押印したもの(コピー不可)を議会事務局へ1部提出してください。
請願書は、1名以上の紹介議員(請願の内容に賛意を称する議員)の署名を必要とします。
また、意見書の提出を求める場合は、意見書(案)も同時に提出してください。
なお、郵送(メール便等も含む)されたものは、慣例により議長預かりの対応となります。

陳情

陳情書は議員の紹介を必要としないので、紹介議員の箇所を除いて請願の例によってください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2311
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