鳴沢村出産祝金について

更新日:2022年06月21日

第3子以降の子どもの出産祝金を支給します。

支給対象者

次の全ての条件を満たす方が、対象者となります。

(1)鳴沢村に住民票があること
(2)第3子以降の子を出産した者か、その配偶者であること
(3)出生児と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持し、出産後も新生児とともに本村に定住する意思を有すること

ただし、支給対象者が次のいずれかに該当するときは、支給しないものとします。

(1) 出生児が死産のとき
(2) 支給対象者、または、同一世帯に属する者が、鳴沢村暴力団排除条例(平成24年鳴沢村条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき
(3) 支給対象者、または、同一世帯に属する者に村税等の滞納があるとき
(4) その他村長が適当でないと認めるとき

申請方法

第3子以降の子を出生した日から起算して30日以内に、以下を持参のうえ役場住民課窓口へ申請してください。

鳴沢村出産祝金支給申請書(様式第1号)(PDFファイル:108.8KB)

・支給対象者の身分証明書

・振込先口座の確認できる通帳

 

なお、祝金の支給の申請は、同一の子に対して1回限りとなります。

支給決定

申請書の受領後、内容を審査した上で、支給、または、却下の決定をします。

決定内容は、鳴沢村出産祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)の送付をもって申請者に通知されます。