新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2023年05月22日

特例臨時接種は終了します

新型コロナワクチンの全額公費負担による接種は、令和6年3月31日をもって終了します。

XBB.1.5対応ワクチンの接種を希望する方で、まだ接種を受けていない方はお早めに予約をお願いします。

ページ内リンク

新型コロナワクチンの接種は任意です。接種しない選択をした方や、健康上の理由などで接種を受けることができない方へ接種を強制することがないようにしましょう。

個別接種実施医療機関

富士北麓地域で、新型コロナワクチン接種を実施している医療機関の一覧です。

医療機関により接種可能な年齢層が異なりますので、一覧を確認の上医療機関へお問い合わせください。

個別接種実施医療機関一覧(PDFファイル:170.6KB)

令和5年秋開始接種について

令和5年9月20日から、生後6ヶ月以上の接種を希望する方を対象に、オミクロン株XBB.1.5対応ワクチンでの接種が始まります。

詳細はこちらをご確認ください。

初回接種について

令和5年9月20日から令和6年3月の期間は、XBB.1.5対応ワクチンでの初回接種となります。

接種を希望する方は、役場福祉保健課へお問い合わせください。

Tel 0555-85-3081

Mail fukushi@vill.narusawa.lg.jp

接種券発行申請・送付先設定について

鳴沢村から送付された接種券を紛失等により再発行が必要な方は、次の様式により接種券発行申請をご提出ください。
接種券は、原則住民票上の住所にお送りします。都合により、住民票上の住所で受け取ることができない場合は、転送設定していただくか、送付住所を記載した接種券発行申請をご提出ください。

◇申請が必要な方

  • 接種券を紛失や汚損により使用できなくなった方
  • 単身赴任や下宿のため、住所地以外に生活拠点を置いている方
  • 1~3回目の接種を受けたときは鳴沢村に住民票を置いていなかった方
  • 医療従事者等前倒し接種の対象となっているが、接種券が届いていない方
  • 送付先住所を設定する方
  • 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方で、4回目接種を希望する方
  • 18歳以上60歳未満で重症化リスクが高いと医師が認める方で、4回目接種を希望する方
  • 18歳以上60歳未満で医療従事者や高齢者施設等の従事者の方

◇提出書類

  1. 接種券発行申請書(PDFファイル:209.1KB) 記載例(PDFファイル:142.9KB)
  2. 本人確認書類の写し(運転免許証や健康保険証など)
  3. 接種記録が確認できるもの(接種済証や接種記録書、接種証明書の写しなど)
  4. 滞在先住所が確認できるもの(公共料金請求書の写しなど)

◇申請方法

役場窓口または、郵送で申請してください。
電話での申請も可能ですが、住所地への送付となります。

送付先変更を希望する方は、申請書をご提出ください。
接種券は即日発行できない場合がありますので、ご承知おきください。

新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について

新型コロナワクチン接種証明書については、次のリンクをご覧ください。

住所地外での接種について

新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他)等は接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。

住所地外接種を希望する方は、必要書類を添えて届け出をお願いします。

◇届出書類

  1. 住所地外接種届(PDFファイル:81.7KB)(記載例(PDFファイル:164.4KB))
  2. 住所地から送付された接種券の写し
  3. 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

なお、やむを得ない理由のうち下記に該当する場合は、届け出を省略することができます。

  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
  • 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合

(注意)他市町村からの接種券がすでにお手元にある場合でも、本村の接種計画の時期に合わせて予約を受け付けます。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは厚生労働省HP(予防接種健康被害救済制度)をご確認ください。

新型コロナワクチンに関するお問い合わせ先

ワクチンの効果・安全性や接種時の注意点などの接種前の疑問、接種後の副反応に関するご相談に関し、国・県の相談窓口(コールセンター)が設けられています。

 

◇厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

     電話番号:0120-761-770

     受付時間:9 時00 分~21 時00 分(平日、土日・祝日)

     聴覚に障害がある方は、ファックス(03-3581-6251)または

     メール(corona-2020@mhlw.go.jp)をご利用ください。

◇山梨県新型コロナワクチン専門相談ダイヤル

     電話番号:055-223-8878

     受付時間:9時00分~21時00分(平日、土日・祝日)

     聴覚に障害がある方は、ファックス(055-223-1639)をご利用ください。

     外国語でのご相談は電話番号(092-687-5164)をご利用ください。

リンクはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム