新型コロナウイルス感染症の影響に係る中小事業者等の令和3年度固定資産税の軽減について |
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備等(償却資産)や事業用家屋の令和3年度固定資産税が、事業収入の減少割合に応じて申告により全額又は2分の1軽減されます。 |
特例対象者 |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している中小事業者等。 (注)中小事業者等とは @資本金または出資金の額が1億円以下である法人。 A資本または出資を有しない法人と個人は、従業員数が1,000人以下であること。 ただし、いずれも大企業の子会社は特例措置の対象外です。 |
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軽減率 |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比 減少率 | 軽減率 | 50%以上の減少 | 全額 | 30%以上50%未満の減少 | 2分の1 | 【特例適用期間】 令和3年度の課税分に限る |
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申告方法 |
認定経営革新等支援機関等に確認を受けた下記の書類を、鳴沢村役場税務課に提出してください。(郵送可) 【申告時の必要書類】 共通 | 特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等に確認を受けたもの) | 収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等) | 事業用家屋の申告 | 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等) | 特例対象資産一覧 | (注)上記のほか、償却資産を申告する場合は、償却資産申告書・種類別明細書もあわせて提出して下さい。 |
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留意事項 |
@申告期間は、事業者の皆様が毎年行う、償却資産の申告と同時期です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、役場への訪問回数を減らすため、償却資産の申告と本特例措置の申告は同じタイミングで行ってください。申告書は郵送での提出も可能です。 A特例対象資産一覧の作成には、毎年5月に納税通知書とあわせて送付している課税明細書が必要です。紛失等で課税明細書の再発行が必要な方は鳴沢村役場税務課にお問い合わせください。 B申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、特例措置を受けられなくなる可能性があります。必ず期限内に申告していただきますようお願いいたします。 |
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本文終わり
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