助成金額は、1年度間(4月1日〜翌年3月31日)に、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1まで(上限200,000円)とします。 ※例:令和2年度とは令和2年4月1日〜令和3年3月31日を表す。 入院費、食事代など、直接治療に関係のない費用は助成の対象となりません。 他の制度による助成を受けたときは、その受けた額を除いた額の2分の1まで(上限200,000円)助成します。 【助成金の支給について】 助成金の支給は夫婦1組につき1年度に200,000円までを上限とし、通算1,000,000円まで助成します。 ◆申請について 助成を受けるためには、申請が必要です。 申請されるかたは、申請書類をお渡ししますので、電話連絡のうえ、福祉保健課窓口へお越しください。 ◆申請に必要なもの ・鳴沢村不妊治療費助成金支給申請書(福祉保健課窓口にあります。) ・不妊治療費事業受診等証明書(医療機関で記入してもらう証明書です。福祉保健課窓口にあります。) ・不妊治療を受けた医療機関発行の領収書 ・夫および妻の前年度分の滞納のない完納証明書(ただし、1月〜5月に申請する場合は、前々年度分) ・健康保険証の写し・戸籍謄本 ・山梨県などより、不妊治療費の補助を受けている場合は、その決定通知書の写し ・その他、村長が必要と認める書類 【申請期限】 不妊治療費事業受診等証明書に記載された治療期間終了日後1年以内に申請してください。 期限を過ぎた場合、助成金の支給はできません。 |