| 法人村民税 |
法人村民税は、均等割、法人税割、に区分されます。
均等割は、原則として、すべての法人が、所得の赤字・黒字の区別なく負担するものであり、法人税割は、原則として、国に納付する法人税額に応じて負担するものです。
均等割の税額は、資本金等や従業員数の規模に応じて5万円から300万円までとなっています(下表)。 申告と納税は、事業年度の終了の日から、原則として2ヶ月以内に、事務所又は事業所所在地の市町村に、申告し納付しなければなりません。 |
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| 法人村民税均等割税率表 |
| 資 本 金 等 の 額 | 村内の事業所等の 従業者数の合計数 | 税率(年額) | | 50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 | | 50人以下 | 41万円 | | 10億円を超え、50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 | | 50人以下 | 41万円 | | 1億円を超え、10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 | | 50人以下 | 16万円 | | 1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 | | 50人以下 | 13万円 | | 1,000万円以下のもの | 50人超 | 12万円 | | 50人以下 | 5万円 | | 上記以外のもの | − | 5万円 | |
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次の項目に異動のあった場合には、必ず届出をお願いいたします。 - 法人等名称
- 代表者
- 資本の金額又は出資金額
- 本店又は主たる事務所等の所在地
- 村内に有する事務所等又は寮等の所在地
- 事業年度
- 申告書等の送付先
- 連結法人となった場合
連結法人となった場合は、次の書類の写しを添付して、届出をお願いいたします。 1. 連結親法人の場合・・・連結納税の承認の申請書(初葉) 連結子法人の場合・・・連結納税の承認の申請書を提出した旨の申請書 2. 連結グループ一覧 また、法人の解散もしくは合併があった場合にも、その旨届出をお願いいたします。なお、届出の際登記事項であれば登記簿謄本(合併の場合には合併契約書も添付してください)、登記事項でないものについては異動後の定款もしくは株主総会等の議事録を添付していただくようお願いいたします。 |
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本文終わり
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